○守山市農業委員会におけるタブレット型端末運用規程
令和5年2月10日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、守山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)におけるタブレット型端末の運用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 会議 守山市農業委員会規程(昭和38年農業委員会訓令第1号)第2条に規定する会議をいう。
(2) 委員 農業委員および農地利用最適化推進委員をいう。
(3) ソフトウェア 情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。
(4) 貸与端末機 委員および農業委員会事務局の職員(以下「使用者」という。)に貸与されるタブレット型端末および付属品をいう。
(5) アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。
(6) 会議用システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために使用する文書共有システムのことをいう。
(貸与端末機)
第3条 会長は、会議および農業委員会活動に使用するため、使用者に貸与端末機を貸与し、貸与を受ける使用者は、当該貸与端末機を適切に使用しなければならない。
2 使用者は、貸与端末機借用申請書(別記様式第1号)を会長に提出するものとする。
3 複数の使用者で同一の貸与端末機を利用する場合を除き、使用者は、貸与端末機を他人に貸与してはならない。
4 使用者は、委員または農業委員会事務局の職員の身分を失ったときは、直ちに貸与端末機を会長に返却しなければならない。
(貸与端末機の取扱い)
第4条 使用者は、貸与端末機を農業委員会活動に関する範囲において使用できるものとし、農業委員会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
2 使用者は、貸与端末機を善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
3 使用者は、貸与端末機の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
4 使用者は、貸与端末機を紛失し、または破損した場合は、速やかに会長に貸与端末機の(紛失・破損)届出書(別記様式第2号)により届け出なければならない。この場合において使用者は、紛失または破損(経年による損耗等を原因とする破損を除く。)により有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。
5 使用者が貸与端末機を使用し、情報漏洩やコンピューターウイルスの感染等による被害および損失等が発生した場合は、速やかに会長に貸与端末機情報漏洩・ウイルス感染報告書(別記様式第3号)により報告するものとする。
6 委員は、会議において貸与端末機を使用する際には、その利用に支障をきたさないよう、事前に自己において十分に充電をするなど適正管理を行うものとする。
(貸与端末機に関する禁止事項)
第5条 使用者が貸与端末機を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、使用者が事前にタブレット端末の機能等変更申請書(別記様式第4号)により会長に申請の上、承認された場合は、この限りでない。
(1) 貸与端末機の改造、交換および拡張機器の追加ならびに動作環境の変更
(2) 新たなソフトウェアのインストールおよび既存ソフトウェアの削除
(3) 貸与端末機の性能、機能等を変更する行為
(4) コンピューターウイルス感染の恐れのある外部端末への接続
(5) 私物の記憶媒体等への接続
(6) 有料サイト等の利用料金が発生する利用
(会議中の使用における禁止事項)
第6条 使用者が会議において、貸与端末機を用いて行う次に掲げる事項について、これを禁止するものとする。
(1) 会長または会議の長の許可なく、会議の写真、映像等の撮影や録音をすること。
(2) 審議に関する情報を外部へ発信すること。
(3) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。
(4) 会議の目的外の用途に使用すること。
(5) 電子メールの送信、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や電子掲示板などへの投稿を行うこと。
(6) その他会長が定めること。
(会議用システムの利用者)
第7条 会議用システムは、アカウントを持つ委員でなければ利用してはならない。
2 会議用システムの利用者は、IDおよびパスワードについて責任をもって適正に管理しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第8条 使用者は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会活動にのみ利用するものとし、目的外の利用を行ってはならない。
2 使用者は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供または漏洩してはならない。
3 貸与端末機を通じた個人情報の漏洩があったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告のうえ必要な措置を講じるものとする。
(遵守事項)
第9条 貸与端末機を使用する委員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の受信および発信は、委員の責任において行うものとし、個人情報、その他の農業委員会および市において公開されていない情報を開示してはならない。
(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めるものとする。
(3) 貸与端末機に個人情報を含む資料等を保存するときは、農業委員会活動を行う上で必要最小限とする。
(4) 貸与端末機、会議用システム等の是正措置を講ずる必要がある場合には、委員は会長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。
(5) 委員は、農業委員会活動を行う場合において貸与端末機を常に携帯するよう努め、農業委員会活動の能率化の向上に活用するものとする。
(6) 委員は、前各号のほか必要に応じ別途定めるものについても、同様に遵守するものとする。
(セキュリティ対策)
第10条 委員は、市の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。
2 委員は、貸与端末機をWi―Fi環境において使用する必要がある場合は、理由を付して利用申請書(任意様式)を会長に提出するものとする。なお、承諾のない環境(無料Wi―Fiを含む。)においては接続を行わないものとする。
(違反行為に対する措置)
第11条 この訓令における遵守事項および禁止事項に違反して使用していることを確認したときは、会長または会議の長から注意を与える。
2 会長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められない場合は、当該使用者への貸与端末機の貸与を取り消し、またはその使用を制限させることができる。ただし、会長は会議に使用する場合に限り当該使用者に対し、貸与端末機を一時的に貸与、または制限を解除することができる。
3 使用禁止事項に違反して使用され市および農業委員会に料金が請求された場合、使用者がその料金を負担する。
4 市長または会長は、通常の動作条件下で貸与端末機に製品保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合や盗難、紛失に対応する有償補償に加入する。ただし、使用者の故意等による貸与端末機の破損等を生じさせた場合など有償補償の対象外となった場合においては、使用者の実費弁償とする。
(研修等の実施)
第12条 委員は、会長が開催するICT研修に参加するものとする。
2 委員は、貸与端末機の習熟度の向上のため、常に自己研鑽に努めるものとする。
(通知および届出)
第13条 委員と農業委員会事務局は、双方の間で各種通知や連絡、届出等について貸与端末機を用いて行うものとする。ただし、貸与端末機を用いることが適切でないと会長が認める場合は、この限りでない。
2 委員に付与されたメールアドレスは非公開とし、農業委員会事務局との通信に限り利用するものとする。ただし、貸与端末機間における農業委員会活動に必要な通信は、この限りでない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、守山市農業委員会規程第2条の2第1号アに規定する運営委員会に諮って定めるものとする。
付則
この訓令は、令和5年2月15日から施行する。