○守山市新型コロナワクチン個別接種促進のための協力金給付要綱
令和5年5月1日
守山市告示第204号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナワクチンの個別接種を促進するため、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日健発1023第3号厚生労働省健康局長通知)」に基づき、予算の範囲内で、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所に対し協力金を給付するものとする。
(1) 協力金 この要綱に基づき、新型コロナワクチンの個別接種を促進するために診療所へ給付する協力金をいう。
(2) 診療所 医療法(昭和23年法律第206号)第1条の5第2項に規定される診療所をいう。
(3) 個別接種 診療所で行う新型コロナワクチン接種または介護老人保健施設および特別養護老人ホーム等の入所者・通所者・従事者に対する新型コロナワクチン接種で、市が設置する集団接種会場での新型コロナワクチン接種を除くものをいう。
(4) 集合契約 全国知事会および公益社団法人日本医師会間で締結している「新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約」をいう。
(協力金の給付対象および金額)
第3条 協力金は、集合契約により市と委託契約を締結し、新型コロナワクチンの個別接種を実施する診療所のうち、別表1に掲げる給付要件を満たした診療所に対して給付するものとする。
2 協力金の金額は、別表1のとおりとする。
(協力金の申請)
第4条 協力金の給付を受けようとする診療所は、守山市新型コロナワクチン個別接種促進のための協力金実績報告書兼請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(申請内容の審査)
第5条 市長は、前条による申請を受けた場合は、申請内容について必要な審査を行う。
2 前項の審査により、不備等があった場合は、市長は申請を行った診療所に対して、必要な是正等の対応を行う。
3 審査により、診療所が偽りその他不正な手段により、協力金の給付を受けたまたは受けようとした事実が判明した場合は、協力金は給付しない。
(協力金の給付)
第6条 市長は、前条による審査の結果、申請内容が適当と認められた場合は、協力金を給付する。
(協力金給付等に関する周知)
第7条 市長は、協力金の給付にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について必要な周知を行う。
2 市長が、第5条第2項の規定による是正等の対応を行った場合において、診療所が、対応を求められた日から2週間以内に回答をしない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3 市長が、第6条の規定により協力金の給付を行った後、診療所が提出した申請書の不備による振込不能等があり、市長が診療所に対して確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、診療所の責に帰すべき事由により給付ができないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 協力金の給付を受けた後に給付対象に該当しないことが明らかになった診療所または偽りその他不正の手段により協力金の給付を受けたことが明らかになった診療所は、給付を受けた協力金の一部または全額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 市長および診療所は、協力金の給付等に関し、国および県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
付則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年8月15日から施行する。
別表1(第3条関係)
以下の対象期間中に、少なくとも1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意して週100回以上の接種を4週以上行った場合、その週100回以上の接種を行った週の接種回数に2,000円を乗じた金額を給付する。 | |
第1期間 | 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで |
第2期間 | 令和5年7月3日から令和5年9月3日まで |
第3期間 | 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで |
第4期間 | 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで |
※月曜日から日曜日までを1週とする。
別表2(第4条関係)
第1期間 | 令和5年7月3日から令和5年8月3日まで |
第2期間 | 令和5年9月4日から令和5年10月4日まで |
第3期間 | 令和5年11月6日から令和5年12月6日まで |
第4期間 | 令和6年1月1日から令和6年2月1日まで |