○守山市中間支援組織あり方研究会設置要綱
令和5年5月17日
守山市告示第208号
(設置)
第1条 守山市において市民活動団体との協働を推進するにあたり、中間支援組織のあり方、運営方法等について検討するため、守山市中間支援組織あり方研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(1) 市民活動 社会貢献活動など不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行われる活動
(2) 中間支援組織 行政と市民活動団体、市民活動団体と市民活動団体または人と市民活動団体をつなぎ、市民活動に関する相談、情報提供および課題解決に向けた専門家の紹介など、市民活動の活性化を目的に、あらゆる面で活動団体を支援していく組織
(所掌事務)
第3条 研究会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 中間支援組織の具体的な活動内容および運営方法に関する事項
(2) 中間支援組織の設置に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 研究会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民活動に精通した者
(3) その他市長が必要と認める者
3 研究会に委員長および副委員長を置き、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。
4 委員長は、研究会を代表し、会務を掌理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときまたは欠けたときに、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から所掌事務を達成する日までとする。
(研究会の会議)
第6条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(報償)
第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前条の規定により委員長の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、環境生活部市民協働課において処理する。
付則
この告示は、令和5年5月17日から施行する。