○守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付要綱

令和5年6月1日

守山市告示第222号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械および施設の導入等の取組を支援するため、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急円滑化対策実施要綱」という。)に規定する世代交代・初期投資促進事業および新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「総合対策実施要綱」という。)に規定する経営発展支援事業の実施について、予算の範囲内で、守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、緊急円滑化対策実施要綱、総合対策実施要綱および守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「経営発展事業等」とは、緊急円滑化対策実施要綱に規定する世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプおよび総合対策実施要綱に規定する経営発展支援事業のうち通常枠の事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものであって、緊急円滑化対策実施要綱または総合対策実施要綱に規定する要件に該当するものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(経営発展支援事業等計画等の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)に緊急円滑化対策実施要綱により作成した初期投資促進事業申請追加資料または総合対策実施要綱により作成した経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業等計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

(経営発展支援事業等計画等の承認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、経営発展支援事業等計画等を承認し、審査結果を守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金の内示に関する通知書(別記様式第1号)により申請者に通知する。

2 前項の審査にあたり、市長は必要に応じて第17条に規定するサポート体制の関係者による面接および必要な書類の提出等を申請者に対して追加で求めることができるものとする。

(経営発展支援事業等計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の承認を受けた申請者が、経営発展支援事業等計画等を変更、中止または廃止する場合は、市長に計画の変更を申請する。

2 市長は、前項の申請があった場合は、前条の規定を準用して承認する。

(交付申請等)

第8条 第6条第1項の承認を受けた申請者は、守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第2号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第2号(以下「国交付申請書」という。)

(2) 見積書、カタログ、設計書、計画図面等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかでない間接補助事業者にかかる部分については、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に基づく交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 申請者は、補助金の交付決定後、別表に定める重要な変更(補助事業の中止または廃止を含む。)をしようとする場合は、速やかに守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 国交付申請書

(2) 変更内容が確認できる見積書、カタログ、設計書、計画図面等

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業の着手)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業に着手したときは速やかに守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金着手届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業の着手については、原則として第9条に規定する通知以降に行うものとし、やむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ守山市新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の規定により交付決定前に事業に着手する場合、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知のうえ行うものとする。

(事業遅延の報告)

第12条 交付決定者は、次に掲げる場合には、速やかに文書により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

(2) 事業の遂行が困難となった場合

(実績報告)

第13条 交付決定者は、経営発展支援事業等計画等に記載された取組を完了したときは、守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日または補助金の交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第3号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第3号

(2) 契約書、請求書等事業費が確認できる書類

(3) 導入もしくは整備をした機械または施設等事業内容が確認できる写真

(4) 竣工図面および導入機器の内容一覧(施設の場合)

(5) 融資機関等からの融資決定通知等融資額が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 第8条第2項に基づき交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(概算払)

第14条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第15条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業等計画等に定めた目標年度の翌年度までの間において、毎年7月末および1月末までに、その直前の6か月(実績報告後最初の報告においては、実績報告後または就農後からの期間)の就農状況報告を緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第4号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第4号により作成し、市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、経営発展支援事業等計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に、住所等変更届を緊急対策実施要綱別記6別紙様式第5号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第5号により作成し、市長に提出しなければならない。ただし、緊急円滑化対策実施要綱別記1または総合対策実施要綱別記2の規定により住所等変更届を既に市長に対して提出している場合は、当該報告を行ったものとみなすことができる。

3 交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に、就農届を緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第6号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第6号により作成し、市長に提出しなければならない。ただし、緊急円滑化対策実施要綱別記1または総合対策実施要綱別記2の規定による報告を市長に対して提出した場合は、当該報告をもって当該届を提出したものと見なすことができる。

(サポート体制の整備)

第16条 市長は、補助対象者の「経営・技術」、「営農資金」および「農地」の各課題に対応できるよう、県、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に属する者および地域の農業者ならびにその他の関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、同体制の中から、補助対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」および「農地」のそれぞれの専属サポートチームを選任するものとする。

(就農状況の確認)

第17条 市長は、第15条第1項に定める就農状況報告を受けたときは、前条のサポートチームと協力して実施状況を確認し、必要に応じてサポートチームと連携して適切な助言および指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は、緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第7号または総合対策実施要綱別記1別紙様式第7号により作成した就農状況確認チェックリストを用いて行うものとする。

3 前項の規定による確認に加えて、事業実施の翌年度から経営発展支援事業等計画等に定めた目標年度まで、年1回就農状況確認チェックリストを用いて、補助対象者の経営状況および課題を補助対象者とともに確認し、適切な助言および指導を行うものとする。

4 前3項の規定に関わらず、緊急円滑化対策実施要綱別記1または総合対策実施要綱別記2の規定による確認を行った場合は、前3項に規定する確認を行ったものとみなすことができる。

(補助金の返還)

第18条 第8条第2項ただし書に基づき交付申請をした交付決定者は、第13条の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第13条第2項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第8号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

2 当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、または当該控除税額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年の6月10日までに、前項に規定する様式により市長に報告しなければならない。

(管理運営等)

第19条 交付決定者は、整備した機械および施設等(以下「機械および施設等」という。)を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営を行わなければならない。

2 交付決定者は、機械および施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定しなければならない。

3 交付決定者は、機械および施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、整備および保存しておかなければならない。

4 交付決定者は、処分制限期間内に、機械および施設等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

5 交付決定者は、処分制限期間内に天災その他の災害により機械および施設等が損害を受けたときは、直ちに市長に報告するものとする。

6 交付決定者は、機械および施設等の移転もしくは更新または生産能力、利用規模または利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を機械および施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条および第10条関係)

補助対象事業および補助対象経費

補助率

重要な変更

1 初期投資促進タイプ

緊急円滑化対策実施要綱に規定する世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプの実施に要する経費

2 経営発展支援事業

総合対策実施要綱に規定する経営発展支援事業のうち通常枠の事業の実施に要する経費

事業費の3/4以内

(補助対象事業費は申請者1人につき500万円を上限とする。なお、夫婦で共同経営する場合にあっては、750万円を上限とし、複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合にあっては、青年就農者1人につき500万円を上限とする。)

事業費の増

事業費の30%を超える減

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守山市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付要綱

令和5年6月1日 告示第222号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
令和5年6月1日 告示第222号
令和7年4月1日 告示第206号