○守山駅東口再整備基本計画策定委員会設置要綱
令和5年6月12日
守山市告示第224号
(設置)
第1条 守山駅東口周辺における、有効な土地利用や活気あふれるまちづくりに向けて、守山駅東口再整備基本計画の策定を進めていくなかで、専門的かつ幅広い分野の意見を聴取するために守山駅東口再整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 守山駅東口再整備に係る基本計画に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験または専門的知見を有する者
(2) 近隣の土地を所有する者
(3) 公共交通事業等に従事する者
(4) 商業またはまちづくりに関する者
(5) 市民を代表する者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱または任命した日から守山駅東口再整備基本計画の策定日までとする。
(会長)
第5条 委員会に会長および副会長を置き、会長にあっては会員の互選により、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときまたは欠けたときに、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(関係者の意見聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は市長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、令和5年6月12日から施行する。