○守山市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第38号

(総則)

第1条 この規則は、守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。以下「条例」という。)第13条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条または条例第14条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則および法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項および定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第13条および第14条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価および業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面(以下「書面」という。)を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条または第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第2条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者および規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第33号。以下「改正条例」という。)付則第8条で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例付則第8条で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例付則第8条で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

守山市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)