○守山市土地開発公社職員の併任に関する規則
令和5年10月1日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、守山市土地開発公社(以下「公社」という。)における事務を適正かつ効率的に執行するため、公社の職員の併任について必要な事項を定める。
(併任)
第2条 総務部人事課に属する職員(課長ならびに人事給与および労務担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては公社管理課の担当課長(人事等担当)の職に、人事給与および労務担当職員においては公社管理課の職員の職に併任するものとし、人事給与および労務に関する事務に従事させる。
2 総務部契約検査課に属する職員(課長および契約検査担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては公社管理課の担当課長(契約検査担当)の職に、契約検査担当職員においては公社管理課の職員の職に併任するものとし、契約検査に関する事務に従事させる。
3 総務部財政課に属する職員(課長および予算調製担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては公社管理課の担当課長(予算等担当)の職に、予算調製担当職員においては公社管理課の職員の職に併任するものとし、予算調製に関する事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。