○守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月5日

守山市告示第223号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「支援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 支援給付金は、前条の目的を達するために、守山市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号いずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者または市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) みなし支給対象者世帯 次に掲げる者をいう。

 支援給付金が支給されるまでの間に支給対象者が死亡した場合(当該支給対象者以外の世帯構成員がいるときに限る。)にあっては、新たに当該世帯の世帯主となった者の世帯(これにより難しい場合にあっては、当該世帯構成員のうち市長が適当と認める者)

 特別な配慮を要する者として市長が認めるものの世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯および租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、1世帯あたり7万円とする。

(受給権者)

第5条 支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。

(支給の方式等)

第6条 市は、支給対象者のうち、第3条第1項第1号に該当する者であって、守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年守山市告示第223号)の規定に基づく給付金を受給した者であり、市が当該給付金に係る金融機関の指定口座を把握しているもので、次項に定める方式による給付が可能な者として市長が特に認めるもの(以下「一般支給対象者」という。)に対し、支援給付金の支給の申込みを行うものとする。一般支給対象者は、当該申込みを受けた際、支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

2 一般支給対象者に対する市による支援給付金の支給は、前項の市が把握している指定口座に振り込む方式により行うものとする。

3 一般支給対象者以外の者で支援給付金の支給を受けようとする者は、守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)の提出または守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(別記様式第2号。以下「申請書」という。)による申請により行う。

4 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

5 支援給付金の受給の拒否の届出者および確認書または申請書の提出者は、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、本人による届出または提出であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理により確認書の提出および給付申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が支援給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号および第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書および申請書の提出期限は、令和6年3月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により一般支給対象者から市長が別に定める日までに拒否の届出がないときおよび確認書または申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し支援給付金を支給する。

(支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は支援給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書および申請書の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定後、一般支給対象者ならびに確認書および申請書の提出者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず当該書類の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、支援給付金に係る贈与の契約または申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第13条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

この告示は、令和5年6月5日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱の規定に基づく給付金の支給については、なお従前の例による。

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守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月5日 告示第223号

(令和5年12月20日施行)