○守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年8月1日

守山市告示第266―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得世帯に属する妊婦の経済的な負担を軽減し、早期に母体および胎児の健康の保持増進を図るため、初回産科受診に要した費用に対し、予算の範囲内で守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(平成24年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、交付申請する日において市内に住所を有し、妊娠判定を受けることが必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象者および助成対象者と同一の世帯に属する者の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯または同等の所得水準である世帯に属する者

(2) 助成対象者および助成対象者と同一の世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯に属する者

2 助成対象者は、妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市が必要に応じて、支援に必要な情報を共有することに同意するものとする。

(助成対象経費および助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象者が医療機関等において保険外診療で行った1回の妊娠に係る判定に要する問診および診察ならびに超音波検査および尿検査に係る費用とする。

2 助成額は、前項に規定する受診項目に係る費用の自己負担相当額とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、妊娠判定検査を受診した日から起算して6か月以内に、守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 受診した医療機関等が発行した、1回の妊娠に係る判定に要した産科受診の費用の額、検査日、医療機関等の名称が記載された領収書または明細書

(2) 振込口座情報を証明する書類等

(3) 住民登録が、申請日の属する年の1月1日時点で守山市以外にある場合は、世帯員全員の住民税非課税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否について、次のいずれかの書類により申請者に通知する。

(1) 守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)

(2) 守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)

2 規則第12条に規定する額の確定に係る通知は、前項第1号の書類による通知をもってなされたものとみなす。

3 助成金の交付を決定した申請者に対しては、速やかに助成金を交付する。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した助成金の返還を求めることができる。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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守山市低所得妊婦初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年8月1日 告示第266号の2

(令和5年8月1日施行)