○守山市保育所等食料品価格高騰対策支援金支給要綱
令和5年8月31日
守山市告示第277号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰に伴い、食糧費負担が増えた保育所等を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、保護者負担への転嫁を防ぐとともに、利用児童に対する給食の提供にあたって必要とされる栄養価や量を維持することを目的として支援金を支給するものとし、その支給については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3第9項、第10項および第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認を受けた地域型保育事業を行う施設
(支給の対象等)
第3条 支援金の支給対象、支給額等は、別表のとおりとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者は、守山市保育所等食料品価格高騰対策支援金申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請は、1事業者につき1回限りとする。
(申請の期限)
第5条 支援金の申請期限は、補助年度の3月25日とする。
(支援金の支給)
第6条 市長は、事業者から申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、支援金を支給し、その内容を事業者に通知する。
(支援金の取消しおよび返還)
第7条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金支給決定の全部または一部を取消し、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。
(1) 食料品価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) その他支給について不適当と認めたとき。
(支援金に関する周知等)
第8条 市長は、支援金の支給に当たり、対象事業者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、事業者への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、なお効力を有する。
付則
この告示は、令和6年3月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
1 対象施設 | 令和5年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、または既に徴収した値上げ相当分の給食費について保護者に返還を行った保育所等 |
2 対象期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ※年度途中に第3条に規定する対象施設となった場合、当該月を起点とする。 ※第7条第1号の規定による場合については、この限りでない。 |
3 対象経費 | 給食等の提供に係る食料品 |
4 支給額 | (1) 副食費徴収免除加算対象者 662円×実施月数×利用児童数 (2) 上記以外 862円×実施月数×利用児童数 ※利用児童数について、原則令和5年4月1日時点のものとするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請書に添付すること。 |