○守山市産婦健康診査費用助成金償還払要綱

令和5年9月1日

告示第277―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用の助成(以下「償還払」という。)を予算の範囲内で行うものとし、その助成に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(償還払の対象者)

第2条 償還払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以後に出産していること。

(2) 産婦健診を受けた日において、守山市に住民登録があること。

(3) 償還払を受けようとする対象産婦健診の費用について、他の市区町村から助成を受けていないこと。

(助成の対象となる産婦健診)

第3条 償還払の対象となる産婦健診は、1回の出産につき2回を限度とし、実施時期は次のとおりとする。

(1) 第1回(産後2週間) おおむね出産後5日から21日以内

(2) 第2回(産後1か月) おおむね出産後22日から56日以内

2 助成の対象となる産婦健診は、次に掲げる全ての項目を実施したものとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 体重および血圧測定

(4) 尿検査(蛋白および糖)

(5) こころの健康チェック

(償還額等)

第4条 償還払の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、対象産婦健診に係る実費のうち、当該対象産婦健診を受診した医療機関等に支払った費用とし、対象産婦健診に要した交通費、第5条に掲げる書類等の発行に係る文書料等は対象費用とみなさない。

2 償還払の額(以下「償還額」という。)は、前項の対象費用に相当する額とする。ただし、1回の健診につき5,000円を上限とする。

(償還払の申請)

第5条 償還払を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月31日までに守山市産婦健康診査費用助成金償還払申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する産婦健診に要した費用に係る領収書またはこれを証する書類

(2) 産婦健診の記録が記載された母子健康手帳

(3) 振込希望先金融機関および口座番号等を確認することができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

(償還払の決定等)

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否について、次のいずれかの書類により申請者に通知する。

(1) 守山市産婦健康診査費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)

(2) 守山市産婦健康診査費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)

2 規則第12条に規定する額の確定に係る通知は、前項第1号の書類による通知をもってなされたものとみなす。

3 助成金の交付を決定した申請者に対しては、速やかに助成金を交付する。

(償還払の取消し)

第7条 市長は、償還払の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により償還払を受けたとき。

(2) 償還払の要件その他この要綱の規定に該当しない事実が判明したとき。

(償還額の返還)

第8条 市長は、前条の規定に基づき償還払の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に償還払がなされているときは、期限を定めて当該費用の返還を命ずるものとする。

(関係機関への照会等)

第9条 市長は、償還払の決定に当たり、必要があるときは、当該申請に係る者の産婦健診の内容、他の市区町村からの費用助成の有無その他支給決定に必要な事項について、関係機関に照会し、確認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行し、同年4月1日以後に出産した産婦が受診する産婦健診について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条および第8条の規定は、なお効力を有する。

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守山市産婦健康診査費用助成金償還払要綱

令和5年9月1日 告示第277号の2

(令和5年9月1日施行)