○守山市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年9月1日

守山市告示第277―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から産後の時期の母子に対して、妊婦健康診査、産婦健康診査および新生児聴覚検査(以下「健診および検査」という。)の積極的な受診および受検査を促すことにより、安心して出産および子育てができる環境を整えるため、健診および検査に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定める。

(事業の目的)

第2条 妊婦健康診査事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、妊婦健診の積極的な受診および妊娠中の異常の早期発見・早期治療を促進し、もって妊婦が安心して出産し、および子供を育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。

2 産婦健康診査事業は、産後間もない時期にある産婦の産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、産婦健診の積極的な受診を促し、産後うつの予防や新生児・乳児への虐待予防等を図ることにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。

3 新生児聴覚検査事業は、新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚検査の積極的な受検を促し、新生児の聴覚に関する異常の早期発見および早期の対応を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 前条に定める事業の対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査事業 法第16条の母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、妊婦健診を受診する日において、市内に住所を有する者

(2) 産婦健康診査事業 産婦健診を受診する日において市内に住所を有する者

(3) 新生児聴覚検査事業 新生児聴覚検査を受診する日において市内に住所を有する生後3か月未満の児(市内に住所を有することとなる児を含む。)

(実施方法)

第4条 健診および検査は、市が委託契約を締結した滋賀県内の医療機関(以下「県内医療機関」という。)において実施するものとする。

2 委託契約を締結していない滋賀県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で健診および検査を受ける対象者または対象者の保護者は、あらかじめ妊婦健康診査等県外受診申出書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成額)

第5条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、健診および検査に要する費用とし、別表に定める健診および検査の内容に応じ、同表に定める額を上限とする。

(受診券の交付)

第6条 市長は、第3条に規定する対象者または対象者の保護者に対し、法第16条の母子健康手帳と併せて別表の項目に基づく妊婦健康診査受診券、産婦健康診査受診券または新生児聴覚検査受診券を交付するものとする。

2 市長は、他の市区町村において、母子健康手帳の交付を受けた者で、健診または検査の受診日までに本市に転入したことにより対象となる者に対し、妊娠週数ならびに前住所地での健診および検査の受診状況を確認のうえ、必要に応じて妊婦健康診査受診券、産婦健康診査受診券または新生児聴覚検査受診券を交付するものとする。

(受診方法)

第7条 受診券の交付を受けた対象者または対象者の保護者は、健診および検査を受診する際、受診券を県内医療機関に提出するものとする。

(事務の委託契約)

第8条 助成金の請求および支払い事務に関しては、市長は、公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)と委託契約を締結するものとする。

(請求)

第9条 助成金の請求については、県内医療機関は毎月分の助成額を取りまとめ、翌月10日までに健康づくり財団に請求するものとする。

(支払)

第10条 健康づくり財団は、県内医療機関から助成額の請求があった場合は、速やかにその内容を審査して各月分を取りまとめ、受理した日から30日以内に助成額を市長に請求するものとする。

2 市長は前項の請求があった場合には、速やかにその内容を審査して、その助成額を健康づくり財団に支払うものとする。

3 健康づくり財団は、前項の支払があった場合は、速やかに第1項の規定に基づき請求した県内医療機関にその助成額を支払うものとする。

(県外医療機関における受診)

第11条 県外医療機関受診者またはその保護者は、県外医療機関に対し、健診または検査に要する費用の全額を支払い、妊婦健康診査等請求書(別記様式第2号。以下「請求書」という。)に受診券を添付して、次の各号に掲げる期限までに健康づくり財団に提出するものとする。

(1) 妊婦健康診査事業および産婦健康診査事業 対象者が分娩した月の3か月後の10日

(2) 新生児聴覚検査事業 対象者が出生した月の3か月後の10日

2 健康づくり財団は、前項に規定する請求書の提出があった時は、速やかにその内容を審査して、対象者またはその保護者から申出があった受診券を添えて、請求書を受理した日から30日以内に助成額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求があった時は、速やかにその内容を審査して、助成額を健康づくり財団に支払うものとする。

4 健康づくり財団は、前項に規定する支払があった時は、速やかにその助成額を対象者またはその保護者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(守山市妊婦健康診査実施要綱の廃止)

2 守山市妊婦健康診査実施要綱(平成23年告示第80号)は、廃止する。

(守山市新生児聴覚検査事業実施要綱の廃止)

3 守山市新生児聴覚検査事業実施要綱(平成31年告示第173号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行前に、守山市妊婦健康診査実施要綱第4条の規定により委託契約を締結していない滋賀県外の医療機関で妊婦健診を受ける旨を申し出た者および守山市新生児聴覚検査事業実施要綱第3条の規定により委託契約を締結していない滋賀県外の医療機関で聴覚検査を受ける旨を申し出た者については、この告示の規定に基づき申出を行った者とみなす。

5 この告示の施行前に、守山市妊婦健康診査実施要綱第6条または守山市新生児聴覚検査事業実施要綱第5条の規定により、交付を受けた受診券については、この告示の規定に基づき交付された受診券とみなす。

別表(第5条、第6条関係)

健康診査の区分

健康診査の内容

助成金の上限額

妊婦健康診査

基本健診

(内容の詳細)

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査および保健指導

1回につき3,300円

上限回数は14回とする。

ただし、多胎妊婦については5回の追加交付を行う。

超音波検査

1回につき5,300円

ただし、上限回数は4回とする。

血液検査・妊娠初期

(内容の詳細)

末梢血液一般検査、血液学的検査判断料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、ウイルス抗体価(風疹)、免疫学的検査判断料、ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体、HIV抗体価検査およびHTLV―1抗体検査

12,450円

ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合の上限請求額は11,600円とする。

血液検査・妊娠中期

(内容の詳細)

末梢血液一般検査、血液学的検査判断料、血液採取(静脈)、糖および生化学(Ⅰ)判断料

3,130円

ただし、血液検査・妊娠初期にHTLV―1抗体検査を実施していない場合、血液検査・中期と同時に実施することができ、その場合の上限請求額は5,420円とする。

血液検査・妊娠後期

(内容の詳細)

末梢血液一般検査、血液学的検査判断料および血液採取(静脈)

1,580円

子宮頸がん検査

(内容の詳細)

子宮頸がん細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料および子宮頸管粘液採取)

3,360円

B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(内容の詳細)

細菌培養同定検査、微生物学的検査判断料および子宮頸管粘液採取

3,100円

クラミジア検査

(内容の詳細)

クラミジアトラコマチス核酸同定

2,100円

産婦健康診査

産婦健康診査(産後2週間)

おおむね出産後5日から21日以内

(内容の詳細)

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査、乳房・授乳の状況、EPDSまたはNI画像E等の質問票を用いたスクリーニング検査、保健指導

5,000円

産婦健康診査(産後1か月)

おおむね出産後22日から56日以内

(内容の詳細)

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査、乳房・授乳の状況、EPDSまたはNI画像E等の質問票を用いたスクリーニング検査、保健指導

5,000円

新生児聴覚検査


3,000円

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守山市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第277号の3

(令和5年9月1日施行)