○守山市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱
令和5年10月1日
守山市告示第297号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹に係る任意の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者の健康の保持および増進ならびに経済的負担の軽減を図ることを目的に、守山市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関して守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた日において本市に住所を有する65歳以上の者とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「ビケン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「シングリックス」という。) 2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から6月を経過しない場合に限る。)
2 接種1回あたりの助成額の上限は、次に掲げる金額とする。
(1) ビケン 2,000円
(2) シングリックス 5,000円
(助成方法)
第5条 助成金は、助成対象者が接種を受けた指定医療機関に受領委任払いすることにより交付する。
(受領委任払いによる請求および交付)
第7条 指定医療機関は、申請者が提出した申請書兼委任状に必要事項を追記し、毎月の申請をとりまとめ、守山市帯状疱疹ワクチン接種費用請求書(以下「予防接種費用請求書」という。)に申請書兼委任状を添付し、翌月15日(土日祝日の場合はその直前の土日祝日以外の日)までに市長に助成金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づいて予防接種費用請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたものについては、翌々月30日(土日祝日の場合はその直前の土日祝日以外の日)までに当該指定医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 助成金の要件その他この要綱の規定に該当しない事実が判明したとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支払いがなされているときは、期限を定めて当該費用の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 市長は、助成金の交付を決定するための調査または特に必要と認めるときは、予診票で取得した情報の範囲内で、関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、または事実の確認もしくは聴取を行うものとする。
(健康被害発生時の対応)
第12条 本事業における予防接種は、任意の予防接種であり、接種後に健康被害が発生した場合の対応は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に基づくものとする。
付則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。