○守山市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年11月1日
守山市告示第315号
(目的)
第1条 この要綱は、家事、育児等に不安または負担を抱える保護者、妊産婦等がいる世帯(以下「子育て世帯」という。)に対し、委託機関の訪問支援員が訪問し、子育て世帯が抱える不安または悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する事業(以下「子育て世帯訪問支援事業」という。)を行うことにより、児童の養育環境を整え、もって児童および子育て世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 委託機関 市長が子育て世帯訪問支援事業の実施を委託した社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。
(2) 訪問支援員 委託機関に所属する者で、子育て世帯訪問支援事業を行う者をいう。
(事業の内容)
第3条 子育て世帯訪問支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の準備および片付け、生活必需品等の買物、居室等の清掃、衣類の洗濯等の家事支援
(2) 一時的な児童の保育等の育児支援
(3) 保育園、幼稚園、学校等への送迎支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、子育て世帯訪問支援事業の目的を達成するために市長が特に必要と認める支援
(対象となる世帯)
第4条 事業の対象となる世帯は、市内に住所を有し(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者等を除く。)、次に掲げる事由のいずれかに該当する世帯の内、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項および第8項に規定する児童ならびにこれらに準ずる児童のいる世帯で市長が特に支援が必要と認めた世帯とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯およびそれに該当するおそれのある世帯
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある世帯、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯およびこれらに該当するおそれのある世帯
(3) 若年妊婦等、出産後の養育のため、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる世帯
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた世帯
(利用期間等)
第5条 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる期間は、子育て世帯訪問支援事業の利用を開始した日から当該日の属する年度の末日までの間で、3か月を上限として、市長が定める期間(以下「利用期間」という。)とする。
2 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる日は、土曜日および日曜日を除く日のうち、委託機関が訪問支援員を派遣することができる日とする。ただし、次に掲げる日においては、利用することができない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日および12月29日から12月31日まで
3 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる時間は、午前8時から午後6時までの間で、1日当たり1時間30分までとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 利用期間における利用回数は、12回を上限として、市長が定める回数とする。
(事業の実施方法)
第6条 市長は、委託機関に子育て世帯訪問支援事業を委託するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 生活保護の世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯および「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき同法に準ずる保護を受けている外国人世帯をいう。以下同じ。)にあっては、福祉事務所長の発行する証明書
(3) 前号に該当しない者にあっては、利用の申込みをする者または当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税額を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用の決定)
第8条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、委託機関における受け入れの支障の有無等を確認のうえ、速やかに利用の可否を決定し、守山市子育て世帯訪問支援事業利用承諾(不承諾)通知書(別記様式第2号。以下「承諾等通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、子育て世帯訪問支援事業の運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。
(委託機関への依頼)
第9条 市長は、子育て世帯訪問支援事業の利用を承諾したときは、守山市子育て世帯訪問支援事業委託通知書(別記様式第3号)により、委託機関へ子育て世帯訪問支援事業の実施を依頼するものとする。
(1) 利用者または利用者と同一の世帯に属する者(以下「利用者等」という。)が伝染病等の疾患を有するとき。
(2) 受け入れが可能な委託機関がないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(1) 利用者等が、第4条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 訪問支援員の支援に瑕疵がないにも関わらず、利用者等が不当な要求を繰り返していると認められるとき。
(3) 災害その他の理由により委託機関を利用できなくなったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(利用内容の変更または利用の中止等)
第12条 利用者は、第8条に掲げる承諾等通知書等により、利用内容を確認し、利用内容の変更または利用の中止等を行う場合は、市長に対し、利用する日の前々日までに、申出なければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、利用内容の変更または利用の中止等について、委託機関に確認し、申出の可否を利用者に連絡するものとする。
(利用者が遵守する事項等)
第13条 利用者は、子育て世帯訪問支援事業を利用する間においては、在宅していなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認められる場合は、子育て世帯訪問支援事業を実施することができるものとする。
2 委託機関は、毎月の初日から末日までの間に生じた実績に応じて、1月ごとに請求を行うものとする。
4 利用者は、別表に定める30分あたりの額および1回あたりの額を合計した利用者負担額を、事業の利用が終了する日までに委託機関に支払うものとする。
(利用期間の延長)
第16条 利用期間の延長を希望する利用者は、子育て世帯訪問支援事業利用期間延長申込書(別記様式第7号)により、市長に申し込まなければならない。
3 前項の規定により利用期間を延長した場合の延長した期間中の利用回数は、12回を上限として、改めて市長が定める回数とする。
(秘密の保持)
第17条 委託機関および訪問支援員は、市長から、事業に関し提供された個人情報のほか、この業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。委託機関の契約が解除された後も同様とする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
(利用者負担額の検証)
3 前項に掲げる利用者負担額は、期限が到達する前に検証することとする。
付則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
子育て世帯訪問支援事業負担額
(単位 円)
支援区分 | 世帯区分 | 負担者区分 | |||
30分当たり | 1回当たり | ||||
利用者負担額 | 市負担額 | 利用者負担額 | 市負担額 | ||
第3条第3号に掲げる送迎支援 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,860円 |
住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 190円 | 1,670円 | |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 0円 | 0円 | 530円 | 1,330円 | |
その他の世帯 | 0円 | 0円 | 930円 | 930円 | |
その他の支援 | 生活保護世帯 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,860円 |
住民税非課税世帯 | 150円 | 1,350円 | 190円 | 1,670円 | |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 300円 | 1,200円 | 530円 | 1,330円 | |
その他の世帯 | 750円 | 750円 | 930円 | 930円 |
備考
1 30分当たりの利用者負担額および市負担額は、30分間を区切りに30分当たりのそれぞれの負担額が生じるものとする。
2 市民税非課税世帯および住民税所得割課税額77,101円未満世帯とは、第7条の規定による申請日の属する年度の市民税(当該申請が4月1日から5月31日までの間にあっては申請日が属する年度の前年度の市民税)が非課税または住民税所得割課税額77,101円未満世帯である世帯をいう。