○守山市相談支援専門員就職支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
守山市告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所(以下「相談支援事業所」という。)を運営する法人に勤務する相談支援専門員の就職を支援することにより、相談支援事業所における職員不足の解消を図ることを目的に、予算の範囲内において、相談支援専門員就職支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 指定特定相談支援事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20に規定する事業所をいう。
(2) 指定障害児相談支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28に規定する事業所をいう。
(3) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する従業者、または児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に規定する従業者をいう。
(4) 基準日 当該年度の4月1日をいう。
(補助対象者の要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の相談支援事業所に就職する相談支援専門員で次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 基準日以後、相談支援事業所に初めて就職する者、市外の相談支援事業所から市内の相談支援事業所に転職する者または12月以上休職した後に相談支援事業所に新たに就職する者。ただし、基準日以前1月の間に試用期間等として雇用契約を締結した者を含む。
(2) 1週間の勤務時間が年平均35時間以上または月140時間を超える勤務条件で3年以上継続する雇用契約を相談支援事業所と締結する者または締結する見込みがある者
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付額および回数)
第7条 補助金の交付額は15万円とし、交付回数は1人につき1回を限度とする。
(1) 提出した書類に虚偽または不正な記載があったとき。
(2) 第3条第2号に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 就職した日から起算して、3年以内に当該相談支援事業所職員ではなくなったとき。
(4) 長期休暇の通算期間が3年間の間で1年6月を超えるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(延滞金)
第11条 市長は、補助対象者が補助金の返還を命じられ、これを正当な理由がなく納期日までに納付しなかったときは、守山市税条例(昭和40年条例15号)第19条の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(在籍報告)
第12条 補助対象者は、交付決定の日から起算して3年の間、当該相談支援事業所に就職した日から1年、2年および3年を経過する日ごとに、当該相談支援事業所から証明を得て守山市相談支援専門員就職支援事業補助金在籍報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。