○守山市重度障害者大学等修学支援事業実施要綱
令和6年4月1日
守山市告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく事業である守山市重度障害者大学等修学支援事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱による事業の実施主体は、守山市とする。
2 市長は、事業の運営を適切に行うことができると認める障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
(事業の内容等)
第3条 市長は、次条に規定する対象者が大学等(障害者の支援体制の取組を進めている学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院および短期大学を含む。)および高等専門学校をいう。以下同じ。)に修学するにあたり、当該対象者の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中および大学等の敷地内における身体介護等の支援(大学等からの帰宅途中における余暇活動、修学に関わらない活動等を除く。以下「支援」という。)を提供する。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、守山市内に居住する障害者のうち、大学等での支援を必要とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法に規定する重度訪問介護の対象要件を満たす者
(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(3) 適切に単位を習得しているなど大学等での学修に意欲があると認められる者
(利用の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市重度障害者大学等修学支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出することにより、事業の利用を申請しなければならない。
(利用の期間)
第6条 前条第2項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用できる期間は、当該決定を行った日が属する年度の末日または大学等の支援体制が構築されると見込まれるいずれか早い日までとする。
(1) 利用者が住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用者が事業の利用を中止しようとするとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正または虚偽の申請により利用が適当である旨の決定を受けたとき。
2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めた事業者と委託契約を行う。
(利用の方法)
第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。
2 利用者は、前項の利用料のほか、事業の実施場所への交通費その他必要な経費の実費を負担するものとする。
3 利用者は、前2項の利用料および実費を事業者に直接支払うものとする。
(事業の報告)
第12条 事業者は、守山市重度障害者大学等修学支援事業実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)を事業を実施した月ごとに市長へ提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、複数月分をまとめて報告できるものとする。
(委託料の請求)
第13条 事業者は、市長が前条に規定する実績報告書の検査を了した後に、市長へ委託に係る請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を事業者へ支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は適切なサービスを提供できるよう、利用者に対して事前説明を行い、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長および家族等に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計および利用者へのサービス提供に関する諸記録を年度毎に整備し、5年間保存しなければならない。
5 事業者および従業者は、業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条、第11条関係)
1日の利用時間 | 費用 | 利用料 |
30分以内 | 1,960円 | 196円 |
30分を超えて1時間以内 | 3,920円 | 392円 |
1時間を超えて30分毎 | 1,800円 | 180円 |
備考
1 この表に掲げる費用および利用料は、介護従事者一人あたりの額とする。
2 利用時間が1時間を超える場合、30分に満たない利用時間については30分とみなす。