○守山市終戦80年平和祈念碑検討委員会設置要綱

令和6年4月1日

守山市告示第182号

(設置)

第1条 市長は、令和7年8月に終戦80年を迎えるにあたり、「のどかな田園都市守山」平和都市宣言(昭和63年議会議決)の趣旨を鑑み、戦争の悲惨さを振り返るとともに、今一度平和の大切さを市民に啓発し、恒久平和の祈念と戦没者等への追悼の意を表するモニュメントのあり方を検討するため、終戦80年平和祈念碑検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。

(1) 恒久平和の祈念と戦没者等への追悼の意を表するモニュメントに関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、6人以内の委員をもって構成する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 専門的な知見を有する者

(3) 守山市遺族会会長

(4) 守山市議会議長の推薦を受けた者

(5) 守山市自治連合会長の推薦を受けた者

(6) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までの期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長をおき、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときまたは欠けたときには、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者または職員の出席および資料の提出を求めることができる。

5 委員会は、公開とする。ただし、委員会の内容により、委員長は委員の同意を得て、非公開とすることができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずるものに対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和7年3月31日にその効力を失う。

守山市終戦80年平和祈念碑検討委員会設置要綱

令和6年4月1日 告示第182号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
令和6年4月1日 告示第182号