○「窓口における各種証明書の手数料」に係る指定納付受託者の指定

令和6年4月1日

守山市告示第204号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。

1 指定納付受託者の名称および所在地

SBペイメントサービス株式会社

東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14F

2 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

守山市使用料および手数料条例第2条に基づく各種証明書交付手数料

3 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

「窓口における各種証明書の手数料」に係る指定納付受託者の指定

令和6年4月1日 告示第204号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第204号