○「窓口における各種証明書の手数料」に係る指定納付受託者の指定
令和6年4月1日
守山市告示第204号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。
1 指定納付受託者の名称および所在地
SBペイメントサービス株式会社
東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14F
2 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
守山市使用料および手数料条例第2条に基づく各種証明書交付手数料
3 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで