○守山市職員テレワーク実施規程

令和6年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規定は、職員の多様な働き方を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、テレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、テレワークとは、通常の勤務地以外のすべての場所(自宅、コワーキングスペース、カフェ等)で働くことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークを実施するにあたり、公務に支障が生じない職員(ただし、原則会計年度任用職員を除く。)

(テレワークの申請および業務報告)

第4条 テレワークを実施する職員は、緊急やむをえないと認められる場合を除き、実施しようとする日の原則2勤務日前までに「テレワーク申請書」をワークフローから申請する。

2 職員からテレワークを行いたい旨の申し出を受けた所属長は、当該職員の分掌事務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の運営に支障が生じるおそれがないと認める場合はこの申請を承認する。

3 所属長は、職員と協議のうえで、テレワーク実施日において提出を求める成果物(その日の業務の内容がわかるデータ等)を指定する。

4 テレワークを実施した職員は、テレワーク実施日の勤務終了時に、「テレワーク実施報告書」により所属長および人事課に報告する。

(テレワークの服務)

第5条 テレワークを実施する職員は、実施日の勤務時間(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

2 テレワークを実施する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は正午から午後1時まで)を基本とする。(休暇および休業の時間を除く。部分休業または育児短時間勤務職員にあっては、承認された勤務時間とする。)

3 在宅勤務日において、職員が育児または介護を事由として、業務を中断し、勤務時間または休憩時間を変更することが必要な場合、所属長は、次の事項に留意したうえで、30分単位で勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 1日の勤務時間数が7時間45分となるように調整し、別に1時間の休憩時間を途中におくこと。

(2) 勤務時間を午前5時から午後10時の範囲内において割振ること。

(3) 中断は1日につき休憩時間とは他に1回限りとすること。

(4) 割振りを変更したとしても公務の運営に支障がないと認められること。

4 テレワーク実施日において、原則として時間外勤務は命じないものとする。ただし、正規の勤務時間外に開催される会議に出席する場合等は、時間外勤務を命じることができるものとする。

5 テレワークの実施は、週5日勤務または週4日勤務のうち2日までを上限とし、または週3日勤務または週2日勤務のうち1日を上限とする。ただし、所属長および人事課長が特に認める者はこの限りでない。

6 所属長は次に掲げる方法その他の方法により、テレワークを実施している職員に業務の遂行状況を確認することとする。

(1) テレワークを実施する職員は、原則公用スマートフォンで連絡が取れる状態にしておくこととする。

(2) テレワークを実施する職員は、勤務開始・終了時および休憩時間について、勤務管理システムおよびロゴチャットにより所属長に報告を行うこととする。

7 テレワークは、守山市職員服務に関する規程(昭和30年守山市訓令第2号)第10条に基づく現場出勤として取り扱うものとする。

(情報セキュリティ対策等)

第6条 テレワークを実施する職員は、守山市情報システム管理運営規則を遵守しなければならない。

2 テレワークを実施する当日までに、情報系パソコンの電源を入れ、ICT政策課専用棚や各階相談室など、他者に画面を見られない場所および端末を盗まれない場所に保管しておくこと。

3 テレワークにおける主な業務は、ICT政策課からアカウントが付与されるmoconavi RDSを利用した業務とする。

4 紙文書の持ち出しは原則禁止とする。やむをえない場合の持ち出しは最小限にとどめ、必ず所属長の許可を得ることとする。

5 外部記録媒体(USBメモリ等)の使用は禁止する。また、業務に関するデータを記録した外部記録媒体を持ち出してはならない。

6 情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかにその内容を所属長に報告しなければならない。

7 テレワークにおいては、特定個人情報を取り扱う業務を行うことができない。

8 私用パソコン等、テレワークに利用する接続元端末が無線ルーター等の機器を利用する場合、自宅のWi―Fiやびわ湖フリーWi―Fi等、発信元が明らかなネットワークを用いて利用すること。なお、発信元が不明なWi―Fiを利用した場合、接続元端末が不正利用され、情報漏えいに繋がるため厳に慎むこと。

9 不特定多数の者が出入りする場所でテレワークを利用する場合、情報漏洩の危険性を鑑み、他者からのぞき見されないよう措置を講じること。また、電話での個人情報を含む会話は厳に慎むこと。

(費用負担)

第7条 次に掲げる費用は、テレワークを実施する職員の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅の光熱水費

(2) テレワークの報告等に要する通信費(公用スマートフォンを除く)

(3) 勤務場所の環境整備に要する費用

(4) その他、市が負担することが適当でない費用

(勤務場所(自宅等)の整備)

第8条 テレワークを実施する職員は、勤務場所において業務の円滑な遂行に必要な空間および環境の確保に努め、業務に集中できる状況で勤務するとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

守山市職員テレワーク実施規程

令和6年4月1日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)