○守山市キャリアリターン制度の運用に関する要綱
令和6年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第9号。以下「規則」という。)第8条第4号の規定に基づき、結婚、出産、育児、介護等のやむを得ない事由や修学、留学、転職等のキャリアアップを事由として退職した者を選考により再び採用する制度(以下「キャリアリターン制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 キャリアリターン制度による採用は、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 結婚、出産、育児、介護、病気やけがの治療、配偶者の転勤等のやむを得ない事由または修学、留学、転職等のキャリアアップを事由に退職した者(以下「結婚等退職」という。)であること。
(2) 職員としての在職期間が3年以上であること。ただし、在職期間には、次の期間は含まないものとする。
ア 休職期間
イ 停職期間
ウ 育児休業期間
エ 修学部分休業期間
オ その他前記ア~エに類する期間として判断される期間
(3) 結婚等退職をした日からキャリアリターン制度による採用をする日までの期間が10年以内であること。
(4) キャリアリターン制度による採用をする日から守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号)第7条に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日までの期間が1年以上あること。
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。
(6) キャリアリターン制度による採用をされたことがないこと。
(退職時における再採用登録の申し出)
第3条 キャリアリターン制度による採用を希望する者は、原則結婚等退職時に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下「再採用登録届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 退職予定年月日
(2) 退職する事情
(3) 連絡先
(4) 再採用希望時期
2 市長は、再採用登録届を適当と認めたときは、当該申し出者に対して守山市職員再採用希望者名簿登録通知書(別記様式第1号)を交付する。
(再採用希望の申し出)
第4条 前条の再採用登録届を提出した者であって、就業が可能となり再採用を希望する者は、次に掲げる事項を記載した届出書(以下「再採用希望届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 現住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 退職年月日
(6) 退職時の職種
(7) 退職時の所属、職名
(8) 連絡先電話番号
2 市長は、再採用希望届を適当と認めたときは、当該申し出者に対して守山市職員再採用希望届受理通知書(別記様式第2号)を交付する。
(採用選考)
第5条 市長は、キャリアリターン制度による職員採用の必要が生じた場合、前条の再採用希望届を提出した者に採用選考を案内するものとして、採用選考を希望する者は、市が定める期日までに次に掲げる事項を記載した届出書を総務部人事課に提出するものとする。
(1) 現住所
(2) 氏名
(3) 連絡先電話番号
2 選考は、面接に基づき決定するものとする。
3 市長は、採用選考を受けた者に対し、守山市職員再採用選考結果通知書(別記様式第3号)によりその結果を通知するものとする。
(採用後の処遇)
第6条 キャリアリターン制度により採用された職員の職種は、原則として退職時と同一の職種とし、職階については、退職時と同等以下とし、選考結果を踏まえて決定する。
2 キャリアリターン制度により採用された職員の昇任の選考は、当該制度による採用後の勤務実績が良好であり、守山市職員の任用に関する規則(昭和42年11月24日規則第9号)別表の定めるところによるものとする。
3 キャリアリターン制度により採用された職員の初任給は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)の規定により決定する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、キャリアリターン制度による採用に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。