○守山市こども家庭センターの設置および管理に関する条例

令和6年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項規定に基づき、守山市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 こども家庭センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市こども家庭センター

守山市吉身二丁目5番22号(守山市役所内)

(実施業務等)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務および事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務および事業

(職員)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市こども家庭センターの設置および管理に関する条例

令和6年3月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月25日 条例第9号