○守山市こども家庭センターの設置および管理に関する条例
令和6年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項規定に基づき、守山市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 こども家庭センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市こども家庭センター | 守山市吉身二丁目5番22号(守山市役所内) |
(実施業務等)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務および事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務および事業
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。