○守山市電子契約実施要綱

令和6年3月1日

守山市告示第30―2号

(目的)

第1条 この要綱は、守山市が締結する電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。

(2) 電子契約サービス サービス提供事業者が当該サービスを利用する者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を電子契約書に対し行うとともに、同電子契約書を保存および管理するサービスをいう。

(3) 電子署名 電子署名および認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子契約書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。

(5) アカウント 電子契約サービスを利用するための権利をいう。

(6) ID 電子契約サービスを利用するための権利を付与したメールアドレスをいう。

(7) パスワード 電子契約サービスを利用するために必要となるID固有の暗証番号をいう。

(電子契約の締結)

第3条 電子契約の締結は、電子契約サービスを利用することにより行うものとする。

(電子契約サービスの利用範囲)

第4条 電子契約サービスは、市が締結する契約に利用するものとする。ただし、書面で行うことが法令等において定められている契約または電子契約によることが適当でないと認められる契約を締結する場合は、この限りでない。

(管理者)

第5条 電子契約サービスの適正な管理を行うため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、契約検査課長をもって充てる。

3 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持

(2) 電子契約サービスの安全性および信頼性の確保

(3) その他電子契約サービスの効率的な運用および適正な管理に必要な事項

(アカウント等の取扱い)

第6条 アカウントは管理者が管理し、電子契約サービスを利用する所属(以下「利用所属」という。)へ付与する。

2 アカウントの取扱いは、利用所属の職員(以下「職員」という。)がこれを適正に行わなければならない。

3 IDの設定は、管理者が行うものとする。

4 パスワードの設定および変更は、利用所属における課長等(課長または室長、出先機関の長と同等の権限を有するものをいう。以下同じ。)が行うものとする。

5 職員は、パスワードを厳重に管理し、漏えいその他の事故の防止に努めなければならない。

(電子契約サービスの利用)

第7条 市は、電子契約サービスを利用しようとするときは、電子契約サービスを利用して電子契約を締結することについて、職員が電子契約利用申出書(別記様式第1号)に基づき契約相手方の意思および送信先を確認するものとする。

(電子契約書の管理)

第8条 電子契約書の原本は、電子契約サービスにより保存および管理される電子契約書とする。

2 職員は電子契約サービスにて締結した電子契約書の原本およびその写しについて、適切に保存し、管理しなければならない。

(事故報告)

第9条 課長等は、電子契約サービスの不正な利用もしくはその恐れがあると認められる場合または障害を発見した場合には、直ちに管理者に報告し、管理者の指示に従うものとする。

2 管理者は、前項による報告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。

3 パスワードの漏えいその他の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

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守山市電子契約実施要綱

令和6年3月1日 告示第30号の2

(令和6年3月1日施行)