○守山市湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年4月1日

守山市告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等および障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」という。)に基づき、障害者の重度化および高齢化による「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者もしくは障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活への移行および地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる拠点の整備を図ることを目的として、草津市、守山市、栗東市および野洲市(以下「湖南圏域」という。)において実施する地域生活支援拠点等整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、基本指針第2の3に規定する地域生活支援拠点等(地域における複数の機関が分担して機能を担う面的整備型の体制に限る。)をいう。

2 前項の規定によるほか、この告示のために必要な用語の定義は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、守山市とし、湖南圏域において共同して実施運営することができるものとする。ただし、市長は、その一部または全部を基幹相談支援センター、指定一般相談支援事業者または指定特定相談支援事業者(以下これらを「受託事業者」と総称する。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、次に掲げる者のうち、市内に住所を有するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者または同条第2項に規定する障害児

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 本事業は、湖南地域障害児・者サービス調整会議において、地域の現状分析、必要な地域生活支援拠点等機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針の検討等を行うものとし、検討した結果を踏まえ、次に掲げる機能を分担して実施する。

(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握、登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の対応を要する等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保したうえで、事故、急病等による介護者の不在、障害者等の障害の特性に起因する状態変化等の際の緊急時の障害者等の受け入れ(受入れを行う日前2日以内に要請を受け、かつ、原則として7日間を限度として受け入れるものに限る。)、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 障害者等が養護者等からの自立や病院または入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用など地域生活を体験する機会や体験の場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケア、強度行動障害等の専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能

(5) 地域の体制づくり 障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制を確保し指定事業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

(地域生活支援拠点等機能を担うことができる事業者)

第6条 前条に掲げる地域生活支援拠点等機能を担うことができる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者とし、当該事業者が運営する事業所の運営規程に本事業を行う旨を定めるものとする。

(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者または指定障害者支援施設の指定を受けている事業者

(2) 法第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定を受けている事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定を受けている事業者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(事業者の登録)

第7条 事業者は、その事業所において第5条各号に規定する拠点事業に係る地域生活支援拠点等機能を担おうとするときは、あらかじめ事業所が所在する市の市長の登録を受けなければならない。

2 事業者は、市長に対して守山市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(別記様式第1号)に事業所の運営規程の写し、その他市長が必要と認める書類を添え市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の届出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、当該事業者を地域生活支援拠点等事業所として登録し、守山市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を湖南圏域の地域生活支援拠点等の機能を担う事業所リスト(別記様式第3号)に記載するとともに、湖南圏域において当該リストの情報を共有するものとする。

5 事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。

6 事業所は、実施した事業の内容の記録を作成のうえ、5年間保存し、市長から求めがあった場合は、提出しなければならない。

(登録の変更または廃止)

第8条 前条第2項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が登録内容を変更、廃止または休止もしくは再開する時は、市長に守山市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(報告および調査等)

第9条 市長は、必要に応じて登録事業者および受託事業者に対して、本事業の運営状況を調査し、または、報告を求めることができる。

(登録の取り消し)

第10条 市長は、登録事業者が各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正または虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき。

(3) 第8条の規定により廃止の届け出がされたとき。

(4) その他市長が登録事業者として不適当と認めたとき。

2 市長が、前項による取り消しを行ったときは、当該事業者に対し守山市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(別記様式第4号)により通知する

(個人情報の保護)

第11条 登録事業者および受託事業者の職員または職員であった者は、業務上知り得た利用者およびその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施にあたって必要な事項は、湖南地域障害児・者サービス調整会議において協議し、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第138号

(令和6年4月1日施行)