○守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱
令和6年4月1日
守山市告示第154号
守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第378号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)(第3条)
第3章 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)(第4条)
第4章 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)(第5条)
第5章 指定通所型サービスA(リハビリデイ)(第6条)
第6章 指定通所型サービスA(ゆったりデイ)(第7条)
第7章 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)(第8条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定により、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)および守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年告示第376号)において定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 厚生労働大臣が定める基準 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)をいう。
(2) 総合事業サービス 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3) 指定総合事業サービス 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う総合事業サービスをいう。
(4) 指定事業者 法第115条の45の5第1項の規定により市長が指定する第1号事業を行う者をいう。
第2章 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)
第3条 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)に係る基準は、厚生労働大臣が定める基準の例による。この場合において、同第38条第2項中「2年間」とあるのは、同条第2項第5号および第6号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
第3章 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)
第4条 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)に係る基準は、厚生労働大臣が定める基準の例による。この場合において、同第4条第1項中「2.5以上」とあるのは、「必要数以上」、同第38条第2項中「2年間」とあるのは、同条第2項第5号および第6号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
第4章 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)
第5条 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)に係る基準は、厚生労働大臣が定める基準の例による。この場合において、同第60条第2項中「2年間」とあるのは、同条第2項第5号および第6号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
第5章 指定通所型サービスA(リハビリデイ)
第6条 指定通所型サービスA(リハビリデイ)に係る基準は、厚生労働大臣が定める基準の例による(同第48条第1項第1号を除く)。この場合において、同第60条第2項中「2年間」とあるのは、同条第2項第5号および第6号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
第6章 指定通所型サービスA(ゆったりデイ)
第7条 指定通所型サービスA(リハビリデイ)に係る基準は、厚生労働大臣が定める基準の例による(第48条第1項第1号、第2号および第4号を除く)。この場合において、同第60条第2項中「2年間」とあるのは、同条第2項第5号および第6号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
第7章 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)
第8条 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)に係る基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援基準」という。)の例による。この場合において、指定介護予防支援基準第28条中「2年間」とあるのは、同条第2項第4号および第5号に掲げる記録を除き「5年間」と読み替えるものとする。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。