○守山市週休2日取組指定型工事実施要領

令和6年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題であり、工事現場における労働環境の改善が求められる中、より多くの建設会社がその必要性を認識し、工事期間における休日の確保および余裕のある工期設定の拡大する機運を醸成していくことが重要である。

本要領では、週休2日を導入および定着させていくことで、ワーク・ライフ・バランスの促進と良好な職場環境づくりを目指すため制定するもの。

(概要)

第2条 発注者が、週休2日の取組を指定する「週休2日取組指定型工事」(以下、週休2日工事という)を実施し、週休2日の取得に要する費用を計上するものとする。また、週休2日については、原則、毎週「土日」を休みとするが、工事内容により「特定した2曜日」とすることができる。

2 週休2日工事については、発注者が週休2日達成100%に取り組むことを指定する発注者指定方式で行うものとし、また、災害に伴う緊急工事および応急工事、単価契約工事、維持作業、現地作業が1週間に満たない工事、点検・清掃・除草等は週休2日工事の対象外とする。

(定義)

第3条 「週休2日」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日(または特定した2曜日)に現場閉所を行ったと認められる状態」とする。

2 「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除くもの。」とする。

3 対象外の期間は以下の(1)および(2)の期間をいう。1週間は月曜日から日曜日までとする。

(1) 次に該当する期間を含む週単位の期間とする。

 契約日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等を開始するまでの期間)

 工期の終期日から20日前または工事完了日のうち早い日から工期の終期日までの期間

 工場製作のみの期間

 工事全体を一時中止している期間

 夏季休暇(3日)、年末年始(12月29日から1月3日までの6日間)

(2) 以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間

 緊急時対応等(現場での事故等を含む)

 天災等により現場が被災した場合、または、被災を回避するため突発的な作業

 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業

 その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業

4 祝祭日ならびに天候(降雨、降雪等)により休工とした日は、前項第1号および第2号の対象外の期間とはしない。

5 工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日をいう。

6 現場閉所率は下記による。また、対象期間は工事着手日から工事完了日までのうち、第3項の対象外の期間を除いた期間をいう。

画像

(実施方法)

第4条 入札段階(入札公告・通知、特記仕様書)で、週休2日工事の対象であることを明記する。週休2日は、原則として「土日」または「特定した2曜日」とするが、施工条件、施工場所等により、これによりがたい場合は、発注者が事前に入札公告等により明示を行う。または、受注者から提出される施工計画書に記載した工事工程表等により、協議を行うものとする。

(1) 特記仕様書記載例

本工事は、発注者が週休2日達成100%に取り組むことを指定する発注者指定方式工事である。費用の計上に当たっては、守山市週休2日取組指定型工事実施要領により行う。

(2) 工事着手前

週休2日の取組みに当たり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休2日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。

 受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督職員と工程を協議し、土曜日と日曜日(または特定した2曜日)を休暇日とする週休2日が実施できることを確認する。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認する。

 「工事工程表」「工事施工体制」について、週休2日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。

 対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。

(3) 工事実施期間中

 当該工事が「週休2日工事」であることを示す看板(以下「週休2日看板」という。)を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。

 週休2日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。

 週休2日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。

 監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。

(現場閉所の確認方法等)

第5条 受注者は、現場閉所日実績を打合せ簿等により報告をする。

2 発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。

(1) 工事実施期間中

 休暇日の確認

週休2日の実施状況は、受発注者の両者が、工事工程表や工事日報等により概ね1ヶ月単位(履行報告と同時期等)で確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。

 確認資料の作成

受注者は工事日報等へ天候(降雨、降雪等)により休工とした日を明示し、必要に応じて工事箇所の降雨状況の写真を撮影するなど受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。

 天候による休工の確認

上記アの確認時にの資料により監督職員は天候による休工が適当であったことを確認する。ただし、監督職員との協議により工事箇所の降雨状況の写真資料を作成する必要がない場合は、この限りでない。

監督職員は前日から降雨が続くなど休工となることが明らかな場合は資料の作成を求めないものとし、資料は必要最低限とする。また、既存資料で確認できる場合はこれに代えることができる。

 対象期間における天候(降雨、降雪等)により休工とした日の取扱いについて

天候(降雨、降雪等)により休工とした場合、監督職員との協議により、天候(降雨、降雪等)により休工とした日以降の対象期間の休暇日と振替を行うことができる。

 受注者は工事完了予定の概ね2週間前に、発注者に対象期間内の週休2日の実施

状況の見込みについて工事日報等により提出するものとする。

(2) 工事完了時

対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。

(不履行に対する措置)

第6条 施工計画書に記載した工事工程表等が週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。また、週休2日の達成状況を確認後、現場閉所率が28.5%に満たないものは、守山市建設工事請負契約約款第25条の規定に基づき請負代金額のうち週休2日の取得に要する補正分を減額変更するものとする。

(評価)

第7条 現場閉所の実施状況に応じて、工事成績評定により評価を行う。

2 受注者は任意様式により現場閉所の実施結果を監督職員に報告し、監督職員とともに当該実施結果を確認する。この報告に基づき、発注者が必要となる費用の計上に関して決定する。

3 工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。

4 履行遅延や、工程管理が不良と認められた場合、実施結果にかかわらず、工事成績評定の評価は行わない。

5 第3条第3項の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じても、原則、評価の対象期間の計算から控除しない。

(週休2日の取得に要する費用)

第8条 本実施要領における週休2日の取得に要する費用は、滋賀県の最新の「【土木工事版】週休2日取組指定型工事実施要領」および「(営繕工事版)週休2日取組促進型工事実施要領」に準拠して計上するものとする。ただし、上記の積算方法等によりがたい工事においては、費用計上を行わないことが出来るものとし、この場合は、入札段階(入札公告・通知、特記仕様書等)で、費用計上の対象外であることを明記するものとする。

滋賀県の実施要領は、下記の滋賀県のホームページで閲覧できる。

週休2日取組指定型工事(土木工事版)について

【URL】https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18818.html

(営繕工事版)週休2日取組促進型工事について

【URL】https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/302911.html

(適切な工期設定について)

第9条 本実施要領に付随し、週休2日の推進を図るため、発注者は適正工期の設定に努める必要がある。適正な工期設定については、滋賀県の「土木工事における適切な工期設定のためのガイドライン」に準拠し、工期設定に努めることとする。

滋賀県のガイドラインは、下記の滋賀県のホームページで閲覧ができる。

【URL】https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/303590.html

(その他)

第10条 この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

守山市週休2日取組指定型工事実施要領

令和6年4月1日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)