○守山市スポーツ推進PR用ポロシャツ貸与規程

令和6年7月24日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、令和6年度から令和9年度にかけて本市にて開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会、全国高等学校総合体育大会およびワールドマスターズゲームズのPRおよび機運醸成を目的として職員等に貸与する堆肥化可能なスポーツ推進PR用ポロシャツについて、貸与に関する必要な事項を定めるものとする。

(貸与品名、数量および期間)

第2条 貸与する品名、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、貸与期間を変更することができる。

2 被服は、新品を貸与する。ただし、滅失、き損、亡失等による再貸与等の場合には再用品を貸与することがある。

(被服の着用および保管義務)

第3条 貸与された被服(以下「貸与被服」という。)は、職務中着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 貸与被服をみだりに改造し、他人に貸与し、または入質等をしてはならない。

3 貸与被服の補修、洗濯その他保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

4 貸与期間中に貸与被服を甚だしくき損したことにより使用できなくなったときは、速やかにスポーツ振興課に返納しなければならない。

5 貸与期間中に貸与被服を亡失したときは、速やかに事由を具して、スポーツ振興課に届出なければならない。

(返納義務)

第4条 貸与該当者が、退職、休職または貸与該当者でなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間が満了した貸与被服については、返納しなければならない。ただし、市長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(整理)

第5条 市長は、スポーツ推進PR用ポロシャツ貸与管理表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

この訓令は、令和6年7月24日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品名

数量

期間

貸与該当者

スポーツ推進PR用ポロシャツ

1着

貸与日から令和9年6月30日

職員およびその他市長が必要と認める者

画像

守山市スポーツ推進PR用ポロシャツ貸与規程

令和6年7月24日 訓令第39号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第4節 体育振興
沿革情報
令和6年7月24日 訓令第39号