○守山市道徳教育推進協議会設置要綱
令和6年5月1日
守山市教委告示第12号
(設置)
第1条 守山市立学校の道徳教育を推進するため、守山市道徳教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 守山市立学校における道徳教育の研究および推進に関すること。
(2) よりよい生き方を実践する力を育む道徳教育の推進事業推進校の研究に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 推進校の学校評議員
(3) 教育関係者
(4) その他教育長が必要と認める者
3 協議会に会長および副会長1名を置き、委員の互選により、これを定める。
4 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命した日からその日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(部会)
第6条 会長は、必要に応じ、協議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。