○守山市開庁時間見直し推進員設置要綱
令和6年9月19日
訓令第40号
(設置)
第1条 令和6年度末において行政手続きのおおよそをオンラインで行える環境を整えることによる市民の利便性の向上を踏まえ、開庁時間の見直しにより、毎日の窓口開設に係る準備片付けならびに全職員でのヒヤリハット事案および制度改正内容の共有等の時間を勤務時間内に確保することによる更なる市民サービスの向上を図るとともに、職員の働き方改革に資することを目的に、守山市開庁時間見直し推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(推進員の任命等)
第2条 推進員は、部長等からの推薦を受けた職員で、市長が任命または委嘱する職員をもって充てる。
2 推進員には次の職を設けるものとする。
(1) 推進員リーダー 総合政策部次長(企画政策課等担当)をもって充て、推進員の担当業務全体の推進を図る。
(2) 推進員サブリーダー 総務部次長をもって充て、推進員リーダーを補佐し各推進員の担当業務について適宜指示するとともに、全業務の進捗等を管理する。
(3) 推進員主任 第5条に規定する推進会議において推挙されたもので、推進員リーダーおよび推進員サブリーダーの指示に従い、担当業務における開庁時間見直しに伴う課題の解決を図り、主導的に推進する。
3 推進員の任期は、市長が任命または委嘱した日から任命または委嘱した日の属する年度の末日までとする。
(担当業務)
第3条 推進員の担当業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開庁時間の見直しに伴う諸課題についての調査および課題解決に向けての方針の立案ならびに関係者等との調整などを行い、諸課題の解決を図ること。
(2) 前号の諸課題の解決に向けて、進捗状況を適宜、推進員会議に報告すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が指示する事項に関する業務
(服務)
第4条 推進員は、開庁時間見直しに係る課題解決に向け、主体的に業務を遂行するものとする。
(推進員会議)
第5条 推進員間の情報共有および業務の進捗を確認し、業務が円滑に遂行できるよう、適宜、推進員会議を開催する。
2 推進員会議は、推進員リーダーが主宰する。
3 推進員会議の庶務は、総合政策部企画政策課および総合政策部ICT政策課で処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項等については、推進員リーダーが推進員会議に諮り、決定するものとする。
付則
この訓令は、令和6年9月19日から施行する。