○守山市死者情報の公開に関する規則

令和6年9月17日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののうち、市長が保有する死者情報を含む公文書の公開(以下「死者情報の公開」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の死者を識別することができるものを含む。)をいう。

(2) 公文書 条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(公開の請求をすることができるもの)

第3条 次に掲げる者(以下「公開請求者」という。)は、死者情報の公開を請求することができる。

(1) 死者の死亡当時における当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと判断できる届出等があり、客観的に判断できるものを含む。)

(2) 死者の子または父母

(3) 死者の2親等の血族または1親等の配偶者(前2号に掲げる者がいない場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が特に必要と認めるもの

2 未成年者または成年被後見人である公開請求者の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、当該公開請求者に代わって死者情報の公開の請求をすることができる。

(請求の手続)

第4条 死者情報の公開を請求しようとする公開請求者または法定代理人は、市長に対し、死者情報の公開請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

3 公開請求者であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 戸籍の謄本その他公開の請求ができる者であることを証明する書類

(2) 死者情報の公開を請求しようとする公開請求者が本人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類

 請求書に記載されている公開請求者の氏名および住所または居所と同一の氏名および住所または居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他の規定により交付された書類であって、当該公開請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、または提出することができない場合にあっては、当該公開請求者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

4 法定代理人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項第1号に掲げる書類

(2) 当該死者情報の公開を請求しようとする者が法定代理人であることを証明するための書類として必要な次に掲げるいずれかのもの(公開請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 戸籍証明書

 登記事項証明書

 またはに掲げる書類のほか、法定代理人であることを確認することができる書類

(3) 当該死者情報の公開を請求しようとする法定代理人が本人であることを証明するために必要な前項第2号アまたはのいずれかの書類

5 法定代理人が当該死者情報の公開を受ける前にその資格を喪失したときは、市長は、当該法定代理人に対して死者情報の公開を行わない。この場合において、当該法定代理人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該死者情報の公開の請求は取り下げられたものとみなす。

(準用)

第5条 死者情報の公開請求に係る決定手続については、施行規則第3条から第6条までおよび第8条から第10条までの規定を準用する。

この規則は、令和6年9月17日から施行する。

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守山市死者情報の公開に関する規則

令和6年9月17日 規則第69号

(令和6年9月17日施行)