○守山市地域おこし協力隊設置要綱
令和6年8月23日
守山市告示第291号
(設置)
第1条 地域課題が多様化する本市において、地域の中心的役割の担い手となる地域外人材を積極的に招致し、その定住、定着を図るとともに、本市の地域力の強化や官民連携等による地域の持続可能なまちづくりの推進を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、守山市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊の活動(以下「地域活動」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 農水産業の支援活動
(2) にぎわい創出・まちづくりの支援活動
(3) 地域資源(観光・特産品)振興活動
(4) 住民の生活支援活動
(5) その他本事業の目的達成に必要な地域活性化活動
(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県および奈良県の区域の全部。ただし、国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)および同令によって調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が11%以上である市町村については、「3大都市圏外」として取り扱うこととする。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)および沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定等された地域
(要件)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 次の地域から本市に住民票を異動させた者。ただし、委嘱前に本市内に定住または定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。
(ア) 3大都市圏内の地域(条件不利地域を除く。)
(イ) 3大都市圏外の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域(条件不利地域を除く。)
イ 隊員であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JET プログラム」という。)を終了した者(JET プログラム参加者としての活動2年以上、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内)または海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者(3大都市圏外のすべての市町村および3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民基本台帳に登録された者を含む。)で、本市に住民票を異動させた者
(2) 任期満了後も守山市に定住し、就業や起業する意思のある者
(3) 心身ともに健康な状態で地域活動に意欲を持って積極的かつ誠実に活動できる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(募集および委嘱等)
第5条 市長は、隊員を受け入れようとするときは公募により募集し、隊員とする者を決定し、委嘱する。
2 隊員の委嘱期間は原則として1年間とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、3年を限度として委嘱期間を延長することができる。
(解嘱)
第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、またはこれに堪えられないとき。
(3) 市長の同意なく、本市以外に住所を移したとき。
(4) 活動上の責務に違反し、または活動を怠ったとき。
(5) 隊員としての適格性を欠くと認められたとき。
(6) 法令、条例および規則等に違反したとき。
(活動に関する経費)
第7条 市長は、予算の範囲内において隊員の活動に対する委託料を支払うものとする。なお、金額、支払日等については、別に定めるものとする。
(活動報告)
第8条 隊員は、市長に対し活動報告を行う。
2 活動報告の方法については、委嘱の際に協議する。
(責務)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。
(1) 市の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任期満了後も同様とする。
(市の役割)
第10条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整および住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和6年8月23日から施行する。