○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 抄

令和6年12月19日

条例第27号

目次

第1章 関係条例の一部改正(第1条―第4条)

第2章 経過措置

第1節 通則(第5条・第6条)

第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴う経過措置(第7条・第8条)

第3節 その他(第9条)

付則

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、または改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、または改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 抄

令和6年12月19日 条例第27号

(令和7年6月1日施行)