○守山市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

守山市告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(令和6年法律第47号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、妊婦給付認定および守山市妊婦支援給付金を支給することならびにその他妊婦のための支援給付事業の実施に関し、法および守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊娠確定 医師が胎児心拍を確認したことをいう。

(2) 出産応援給付金 伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別添2の第2の1に基づき支給するもの

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定)

第3条 法第10条の9に規定する、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)の申請を行う者(以下、この条において「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は前項の規定による申請があったときは速やかに審査を行い妊婦給付認定の可否を決定し、その結果を妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)もしくは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第3号)または妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は前項の審査を行うため、必要に応じて申請者に医療機関が胎児心拍を確認したことを証明できる書類など、審査に必要と市長が認める書類等の提出を求めることができる。また、申請者は医療機関など関係機関から市長が審査に必要な情報を収集することを承諾するものとする。

4 妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が市外へ転出した場合は、法第10条の10の規定に基づき、転出日または妊婦給付認定通知書もしくは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書による妊婦給付認定の通知日のいずれか遅い日を以て妊婦給付認定は取り消されるものとする。

5 前項の場合において、市長は当該妊婦給付認定者への妊婦給付認定取消通知書(別記様式第5号)を送付するものとする。ただし、妊婦給付認定通知書または妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書に前項の規定を記載することで、妊婦給付認定取消通知書を送付したものとみなす。

6 市長は、妊婦給付認定者が偽りまたは不正な手段により妊婦給付認定を受けたことが発覚した場合は、当該妊婦給付認定者の妊婦給付認定を取り消すことができる。妊婦給付認定を取り消した場合は、市長は当該妊婦給付認定者に妊婦給付認定取消通知書で通知するものとする。

(給付金の種類)

第4条 本市が支給する守山市妊婦支援給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 守山市妊婦支援給付金(1回目)(以下「1回目給付金」という。)

(2) 守山市妊婦支援給付金(2回目)(以下「2回目給付金」という。)

(給付金の支給対象者)

第5条 守山市妊婦支援給付金の支給対象となる者は、申請日において本市の住民基本台帳に記録されており、妊婦給付認定を受けた者のうち、次のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 前条第1項に規定する給付金の対象者

 令和7年4月1日以降に妊娠確定した者。

 令和7年3月31日以前に妊娠確定し、令和7年4月1日時点で妊娠を継続しており、同一の妊娠で出産応援給付金を受給していない者。

(2) 前条第2号に規定する給付金の対象者

前号に規定した者のほか、令和7年3月31日以前に妊娠確定し、令和7年4月1日時点で妊娠を継続しており、同一の妊娠で出産応援給付金を受給した者。

(給付金の額)

第6条 守山市妊婦支援給付金の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 1回目給付金 妊娠1回(多胎妊娠の場合にあっても1回とする。)につき5万円

(2) 2回目給付金 胎児の人数1人につき5万円

(給付金の支給申請等)

第7条 守山市妊婦支援給付金の支給の申請は、次のとおり行うものとする。

(1) 1回目給付金の受給を希望する者は、妊娠確定した日以降2年以内に次の書類を提出しなければならない。

 妊婦給付認定申請書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 2回目給付金の受給を希望する者は、第10条の13第1項に基づく届出を届け出るため、出産予定日の8週間前の日以降2年以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に出産、死産、流産または人工妊娠中絶をした場合は、その日以降に届出を行うことができるものとする。その場合の届出の期限は、申請が可能となった日を起算日として、2年とする。

 胎児の数の届出書(別記様式第6号)

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請または届出があったときは速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、支給を行う場合は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書または妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第7号)で通知を行うものとする。また、不支給とする場合は、妊婦支援給付金不支給通知書(別記様式第8号)で通知を行うものとする。

3 市長は、妊婦支援給付金申請の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として1回目給付金また2回目給付金に相当する給付を受給した者にあっては、その受給した金額を控除して支給決定を行う。

4 市長は、第2項の審査を行うため、必要に応じて申請者に審査に必要と市長が認める書類等の提出を求めることができる。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は守山市妊婦支援給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 守山市妊婦支援給付金の支給の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りまたは不正な手段により、守山市妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定者に対し、理由を付して守山市妊婦支援給付金支給決定取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、金額および期日を定めて守山市妊婦支援給付金返還命令書(別記様式第10号)により支給決定者にその返還を命じるものとする。

(給付権の譲渡または担保の禁止)

第10条 守山市妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。

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守山市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第96号

(令和7年4月1日施行)