○守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

守山市告示第250号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の補装具費支給の対象とならない聴力機能の低下した高齢者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の社会参加を促進し、認知症の予防に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師(以下「医師」という。)から補聴器使用の必要性を認められる者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること。

(3) この要綱による助成を受けたことがない者であること。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体1台分(電池、充電器およびイヤモールドを含む。)の購入に要する経費とする。

2 事業の対象となる補聴器は、公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する認定補聴器専門店(以下「販売店」という。)で購入した補聴器本体に限るものとする。

3 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費、送料、診察料、文書料その他の市長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1の額(千円未満切り捨て)または市民税非課税世帯にあっては4万円、市民税課税世帯にあっては2万円のいずれか低い方とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 医師が対象者の聴力検査を実施し交付した守山市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)(申請書の提出の日前6月以内に発行されたものに限る。)

(2) 前号の意見書に基づき、販売店が作成した見積書

(3) 申請者と同一の世帯に属する者全員の前年の合計所得金額(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年の合計所得金額)を証明する書類(本市が確認できない場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、守山市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(別記様式第3号)または守山市高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知(以下「交付決定」という。)を受けた者は、交付決定後すみやかに交付決定通知書に記載された業者より補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求および支払い)

第8条 前条により補聴器を購入した申請者は、申請年度の3月31日までに守山市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(別記様式第5号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項により請求があったときは、その内容を審査の上、交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽または不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、または担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適切であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(アンケート調査への協力)

第10条 申請者は、交付決定時と補聴器使用一定期間経過後に、補聴器装用に係るアンケート調査に協力するものとする。

(関係帳簿の整備)

第11条 市長は、助成金の交付に当たって、守山市高齢者補聴器購入費助成事業交付決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。

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守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第250号

(令和7年4月1日施行)