○守山市人権・同和教育研究大会実行委員会運営要綱
昭和60年7月5日
(趣旨)
第1条 守山市人権・同和教育研究大会(以下「研究大会」という。)が円滑かつ効果的に行われることを目的として、守山市人権・同和教育研究大会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の運営等についての必要な事項を定める。
(審議)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を審議する。
(1) 研究大会にかかる運営事項の具体的企画に関すること。
(2) 研究大会の実施に関すること。
(3) その他、委員長が必要と認める事項。
(構成)
第3条 委員会は、次の号に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 守山市教育委員会教育長
(2) 滋賀県人権教育守山研究会会長
(3) 守山市まちづくり人権教育推進協議会長
(4) 守山市企業内人権教育推進協議会長
(5) 部落解放同盟矢島支部代表
(6) 守山市PTA連絡協議会長
(7) 人権擁護委員代表
(8) 滋賀県人権教育守山研究会副会長
(9) 守山市総合政策部長
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に、委員長1名および副委員長4名をおく。
2 委員長は、教育長があたる。
3 副委員長は、滋賀県人権教育守山研究会会長、守山市まちづくり人権教育推進協議会長、守山市企業内人権教育推進協議会長および部落解放同盟矢島支部代表をもってあてる。
4 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者が職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数の同意により議決する。
3 委員長は、必要に応じて関係行政職員の出席を求めることができる。
(事務局会議)
第6条 研究大会に関する事項を企画、立案し、委員会の会議に付議すべき事項を審議するため、事務局会議を設ける。
2 事務局会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 守山市総合政策部長
(2) 守山市教育委員会事務局教育部長
(3) 滋賀県人権教育守山研究会事務局長
(4) 守山市教育委員会事務局次長
(5) 守山市総合政策部次長(スポーツ振興課等担当)
(6) 守山市総合政策部地域総合センター所長
(7) 守山市環境生活部市民協働課長
(8) 守山市こども家庭部保育幼稚園課幼保指導担当課長
(9) 守山市都市経済部商工観光課労政担当課長
(10) 守山市総務部人事課長
(11) 守山市教育委員会事務局社会教育・文化振興課長
(12) 滋賀県人権教育守山研究会人権・同和教育研究大会推進部会長
3 事務局会議は、総合政策部長が主宰する。
(庶務)
第7条 本会の事業に関する庶務は、守山市総合政策部人権政策課および守山市教育委員会事務局学校教育課で処理する。
(経費)
第8条 本会の経費は、守山市からの負担金をもってあてる。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
付則
この要綱は、昭和60年7月5日から施行する。
付則
この要綱は、昭和61年6月19日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年5月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年5月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年6月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年6月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年6月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年6月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年5月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年5月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年5月14日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年5月29日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年5月23日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年5月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年5月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年5月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年5月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年5月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年5月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年5月18日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年5月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年5月21日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年5月15日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。