○守山市後期高齢者医療特別療養費支給対象候補被保険者審査会設置要綱
令和7年4月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 市長は、滋賀県後期高齢者医療広域連合から特別療養費支給対象候補被保険者として通知された者(以下「支給対象候補被保険者」という。)について、その要件の確認を行うため、守山市後期高齢者医療特別療養費支給対象候補被保険者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支給対象候補被保険者について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査および審査すること。
(2) 支給対象候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査および審査すること。
(3) 支給対象候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第53条の2各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査および審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が支給対象候補被保険者について必要と認める事項について調査および審査すること。
2 審査会は、前項に掲げる調査および審査の結果を健康福祉部長に報告するものとする。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 国保年金課長
(2) 介護保険課長
(3) 地域包括支援センター所長
(4) 納税課長
(5) 前各号に定める者のほか市長が命じる者
2 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、国保年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、関係職員に審査会への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
5 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため審査会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するものまたは軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。
8 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、国保年金課において行う。
付則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
2 守山市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱(平成22年訓令第3号)は、廃止する。