○守山市こどもの居場所づくりプロジェクト・チーム設置要綱

令和7年5月12日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 家庭環境の変化等により放課後児童クラブの利用ニーズが高まる中、子供の放課後の安全な居場所の創設にあたって、学校施設等を活用し、放課後児童クラブの通所児も含めた包括的な子供の居場所づくりを検討することを目的として、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山市こどもの居場所づくりプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子供の居場所の創設に関する事項の検討および実施に関すること。

(2) 学校施設等の活用に伴うハード面およびソフト面の整備に関する事項の検討および実施に関すること。

(3) 前2号に揚げるもののほか、こどもの居場所づくり事業の検討および実施に関し、総括者が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 チームの構成員は、総括者、副総括者、総括構成員および構成員とする。

(1) 総括者は、こども家庭部次長(こども政策課等担当)をもって充てる。

(2) 副総括者は、教育委員会事務局教育部次長(教育総務課等担当)および教育委員会事務局教育部次長(学校教育課等担当)をもって充てる。

(3) 総括構成員および構成員は、教育長またはこども家庭部長からの推薦を受けた職員等で、市長が任命または委嘱するものとする。

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括し、会議の議長となる。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 総括構成員および構成員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じ招集する。

2 総括者は、所掌事務の推進に当たり、必要と認めたときは、チーム員以外の職員等に対し、資料の提出を求め、または会議に出席し、説明もしくは報告を求めることができる。

(市長への報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(構成員会議)

第7条 チームに構成員を主体とする構成員会議を設置する。

2 構成員会議は、第2条に掲げる事務のうち総括者が指示する事項について、調査、検討等を行う。

3 構成員会議は、前項の調査、検討等を行うため、必要に応じて構成員以外の関係職員を会議に招聘し、指導助言を求めることができるものとする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、こども家庭部こども政策課および教育委員会事務局社会教育・文化振興課が所掌する。

この訓令は、令和7年5月12日から施行する。

守山市こどもの居場所づくりプロジェクト・チーム設置要綱

令和7年5月12日 訓令第36号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節の2 児童福祉
沿革情報
令和7年5月12日 訓令第36号