○令和7年国勢調査守山市実施本部設置要綱

令和7年5月12日

訓令第37号

(設置)

第1条 国勢調査を円滑に執行するため、令和7年国勢調査守山市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次の事務を所掌する。

(1) 国勢調査の実施に係る企画および進行

(2) 市民に対する広報

(3) 関係機関との連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に当たり必要な事項

(構成)

第3条 実施本部は、次の各号に掲げる構成員をもって組織し、構成員は、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 実施本部長 総務部長

(2) 実施副本部長 総務部次長

(3) 実施本部委員 別表に掲げる職

(実施本部の職務)

第4条 実施本部長は、実施本部を総括する。

2 実施副本部長は、実施本部長を補佐し、実施本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 実施本部委員は、実施本部長の命を受けて、国勢調査の円滑な執行を図る。

(事務局)

第5条 実施本部に事務局を置き、実施本部の事務を処理させる。

2 事務局に次の各号に掲げる班を置き、当該各号に定める事務を分掌させる。

(1) 総務班 次に掲げる担当ごとにそれぞれ定める事務

 庶務担当

(ア) 予算および経理ならびに庶務

(イ) 総務大臣が任命する指導員および調査員の推薦ならびに公務災害に関すること。

(ウ) 調査困難地域、各種施設、地域団体等に対する国勢調査への協力依頼方法の研究

(エ) 広報計画の企画

(オ) 国および県との連絡調整

 広報担当

(ア) 調査困難地域、各種施設、地域団体等に対する国勢調査への協力依頼

(イ) 広報計画の実施および報道機関等との連絡調整

(ウ) 広報車による広報活動

(2) 実査班 次に掲げる事務

 調査員の行う調査への同行

 調査票等の審査および進達

 調査に関する問い合わせへの対応

 調査用品の管理

 その他実施本部長が必要と認める事項

(職員)

第6条 事務局に次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に掲げる職をもって充て、または当該各号に掲げる職にあるもののうちから当該各号に定める人数につき実施本部長が任命する。

(1) 事務局長 総務部総務課長(公文書館長)

(2) 班長 総務部公文書館および総務課に所属する職員のうち2人

(3) 班員 総合政策部および総務部に所属する職員のうち30人

(事務局の職務)

第7条 事務局長は、実施本部長の命を受け、国勢調査実施の総合企画および運営をつかさどるとともに、各班の分掌事務を調整し、調査事務を推進する。

2 班長は、班の分掌事務を総括し、班員を指揮監督する。

3 班員は、上司の命を受け、班の分掌事務を処理する。

この訓令は、令和7年5月12日から施行し、令和8年3月31日をもって廃止する。

別表(第3条関係)

実施本部委員

総務部施設整備課長

総務部人事課長

総務部財政課長

総務部契約検査課長

総務部税務課長

総務部納税課長

令和7年国勢調査守山市実施本部設置要綱

令和7年5月12日 訓令第37号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
令和7年5月12日 訓令第37号