○守山市都市計画アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日

守山市告示第222号

(設置)

第1条 市長は、都市計画行政を迅速かつ適切に推進することを目的として、必要な助言等を行う都市計画アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 都市計画の手法を活用したまちづくりについて、専門的な見地から指導および助言を行うこと。

(2) その他、市長が依頼する事項への助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、都市計画に関する専門的な知識および経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 アドバイザーの定数は、3人以内とする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第6条 市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

守山市都市計画アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日 告示第222号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
令和7年4月1日 告示第222号