○守山市都市計画アドバイザー設置要綱
令和7年4月1日
守山市告示第222号
(設置)
第1条 市長は、都市計画行政を迅速かつ適切に推進することを目的として、必要な助言等を行う都市計画アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 都市計画の手法を活用したまちづくりについて、専門的な見地から指導および助言を行うこと。
(2) その他、市長が依頼する事項への助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、都市計画に関する専門的な知識および経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの定数は、3人以内とする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第6条 市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。