○守山市農業委員会委員定数等検討委員会設置要綱

令和7年5月15日

守山市告示第310号

(設置)

第1条 市長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、守山市農業委員会の定数ならびにその他の必要な事項について検討するため、守山市農業委員会委員定数等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、守山市農業委員会の委員の定数ならびにその他の必要な事項について検討し、その結果を市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は検討委員7人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから検討委員を市長が委嘱し、または任命する。

(1) 農業組合長

(2) 守山市農業委員会委員

(3) 学識経験を有する者

(4) レーク滋賀農業協同組合職員

(5) 守山市職員

2 検討委員の任期は、市長が委嘱し、または任命した日から令和8年3月31日までとする。この場合において、当該委員が欠けた場合における補欠の検討委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、検討委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する検討委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、検討委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した検討委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償)

第6条 検討委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 委員長の求めに応じて委員会の会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者(農業組合長および守山市農業委員会委員を除く。)に対しては、報償金は支払わない。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した検討委員または出席した者は、委員会の運営に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って、これを定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(会議の招集)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱による最初の会議は、市長が招集する。

守山市農業委員会委員定数等検討委員会設置要綱

令和7年5月15日 告示第310号

(令和7年5月15日施行)