○守山市前日ごみ出し支援制度実施要綱
令和7年5月15日
守山市告示第311号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭系廃棄物(以下「ごみ」という。)の排出に困難を抱える高齢者等について、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則(平成9年規則第11号)第6条ただし書に基づき、市の指定する収集日の前日の午後4時以降にごみを排出することを承認することにより、高齢者等がごみの排出を支援する者の支援を得て、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 この制度の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のみにより構成された世帯のうち、身体的または精神的な事由により市の指定する収集日にごみを自らごみ集積所まで排出することが困難なものその他市長が特に必要と認めたもの(以下「ごみ出し支援対象世帯」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者または法第115条の45第1項に規定する厚生労働省令で定める被保険者のうち厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に定める精神障害者保健福祉手帳または療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者
2 この制度の対象となるごみは、市指定ごみ袋を用いて排出するごみまたは処理手数料の免除制度(おむつエフ等)を利用したごみ(以下「指定ごみ袋等」という。)とする。
(利用申請等)
第3条 この制度を利用しようとする世帯の世帯主は、守山市前日ごみ出し支援制度利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(排出方法)
第4条 利用の承認を受けた世帯(以下「利用承認世帯」という。)は、指定ごみ袋等に前条第3項により交付されたシールを貼付することにより、市の指定する収集日の前日の午後4時以降に、支援者がごみ集積所にごみを排出することができるものとする。この場合において、指定ごみ袋等の氏名欄への排出者氏名の記載は不要とする。
(シールの返還)
第5条 利用承認世帯は、第2条第1項に規定するごみ出し支援対象世帯でなくなった場合、速やかにシールを市に返還しなければならない。
2 市長は、虚偽の申請、利用承認世帯以外のシールの使用その他この要綱の趣旨に反する不適切なシールの使用があった場合には、利用承認を取り消すとともに、シールの残部の返還を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。




