○守山市自治会支え合い活動応援事業実施要綱
令和7年5月27日
守山市告示第322号
(目的)
第1条 高齢者等の日常生活における困りごとへの支援の取組を実施する自治会に対し、予算の範囲内で報償金を支給することにより、地域における支え合い活動の推進を図り、もって高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活し続けられる社会の実現を目指す。
(定義)
第2条 この要綱において、「高齢者等」とは、市内に居住する日常生活の支援が必要な65歳以上の高齢者のみで構成される世帯等に属するものをいう。ただし、介護保険施設等に入所または入院している者を除く。
2 この要綱において、「支え合い活動」とは、自治会が無償または実費相当分の利用料の範囲内で高齢者等に対し実施する日常生活上の作業であって、概ね1時間以内で終了する単発的および安全なもののうち、次に掲げるものをいう。ただし、サロン、教室等は除く。
(1) ごみ出し
(2) 電球、蛍光灯等の取替
(3) 簡易な修繕・裁縫
(4) 窓ガラスおよび網戸の清掃
(5) 障子張り
(6) 庭木の水やり
(7) 庭の簡易な草刈り・清掃
(8) 簡易な家具の移動
(9) 季節の家庭用器具および衣類の入替え
(10) 布団干し
(11) スマホまたはパソコンの使い方の教示
(12) 移動支援(運転手の人件費を除く。)
(13) その他市長が認めるもの
(対象者)
第3条 報償金の支給の対象となる者は、市内の自治会とする。
(報償額)
第4条 報償金の額は、事業に取り組んだ月数に1万円を乗じた額とする。
(事業計画の提出)
第5条 自治会は、報償金を受けようとするときは、年度の途中から開始する支え合い活動については支え合い活動に取り組む月の前月末日までに、2年目以降に年間を通じて実施する支え合い活動については各年度の6月末日までに、当該年度に係る守山市自治会支え合い活動応援事業計画書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 守山市自治会支え合い活動応援事業活動実績一覧表(別記様式第4号)
(2) 当該年度に活動を実施したことがわかる書類(案内文書、回覧文書、自治会総会文書等)
(3) 従事者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の守山市自治会支え合い活動応援事業報告書兼請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときには、報償金を支払うものとする。
(重複給付の禁止等)
第8条 自治会がこの要綱の趣旨に沿った事業を行うに当たり、他の制度による補助金、助成金その他これらに準ずるもの(現物支給を含む。)の支給を受けた場合は、当該自治会は、当該事業に係る報償金の支給を受けることができない。
2 市長は、報償金を支給した後において、前項の規定に該当する事実を知ったときは、当該自治会に対し、既に支給した報償金の全部または一部の返還を命ずる。
(その他)
第9条 自治会は、支え合い活動の実施に当たり、活動に従事する者に、本事業を対象とする傷害保険および賠償責任保険への加入に努めるものとする。
付則
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
2 市長は、この告示の施行の状況等について令和9年度に見直しを行い、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
3 第5条中「支え合い活動に取り組む月の前月末日まで」とあるのは、令和7年6月から事業に取り組む場合に限り「6月末日」と読み替えて適用する。



