○守山市部活動地域連携協議会設置要綱
令和7年5月20日
守山市教委告示第15号
(設置)
第1条 守山市立中学校における部活動の地域連携および地域移行ならびに地域における子どもたちのスポーツ・文化芸術の活動機会の整備方法に関することを検討するため、守山市部活動地域連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 部活動の地域連携の推進に関すること。
(2) 部活動の地域移行への課題とその対応に関すること。
(3) 部活動の地域移行に向けた環境整備に関すること。
(4) 地域における子どもたちのスポーツ・文化芸術の活動機会の整備方法に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。
3 協議会に委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。
4 委員長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命した日からその日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(部会)
第6条 委員長は、必要に応じ、協議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和7年5月20日から施行する。
別表(第3条関係)
団体、機関等 | 備考 |
守山市スポーツ協会の代表 | スポーツ活動関係 |
市内小中学校の代表 | 学校・教育関係 |
保護者の代表 | |
大学関係職員 | 学識経験者等 |
滋賀県教育委員会事務局保健体育課職員 | 県関係 |
部活動指導員 | 市関係 |
その他教育委員会が必要と認める者 |