○守山市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱
令和4年10月7日
守山市教委告示第20号
(設置)
第1条 教育長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、守山市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 守山市文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)の作成および変更に関すること。
(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 計画の進捗管理に関すること。
(4) その他計画に関して教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財所有者
(3) 文化財関係者
(4) 商工関係団体の者
(5) 観光関係団体の者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育長が適当と認める者
3 協議会に会長および副会長を置き、会長にあっては委員の互選により、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事進行は会長が行うものとする。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。
(報償)
第6条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前条第4項の規定により会長の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはこれに準ずる者に対しては、報償金は支払わないものとする。ただし、交通費は実費を費用弁償として支払うものとする。
(報告)
第7条 会長は、必要に応じて教育長に会務の進行状況または協議結果を報告するものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局文化財保護課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
付則
この告示は、令和4年10月7日から施行する。