○守山市個別避難計画作成等実施要綱
令和7年9月1日
守山市告示第396号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)に定める守山市避難行動要支援者名簿に掲載した避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の避難支援を円滑に行うため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)および守山市地域防災計画に定める個別避難計画(以下「計画」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、災害対策基本法および条例の例による。
(対象者)
第3条 計画の作成対象者は、作成について要支援者またはその家族等(以下「要支援者等」という。)の同意を得た者とする。
(計画の記載事項)
第4条 計画は、次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名、生年月日、性別、住所または居所および電話番号その他の連絡先
(2) 避難支援等を必要とする事由
(3) 避難支援等実施者の氏名または名称、住所または居所および電話番号その他の連絡先
(4) 避難施設その他の避難場所および避難路その他の避難経路に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
(計画の作成等)
第5条 市長は、避難行動要支援者個別避難計画書(別記様式第1号)を要支援者ごとに作成するものとし、事前に要支援者等に対して計画の趣旨を説明し、同意を得たうえで要支援者に関する情報や支援に必要な情報等を記載しなければならない。
(計画の委託)
第6条 市長は、計画の作成または更新(以下「作成等」という。)を次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者または同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) その他市長が適切に計画の作成等を行うことができると認める事業者
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者に計画の作成等をさせるものとする。
(1) 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員
(3) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員
(4) その他市長が適切に計画の作成等を行うことができると認める者
3 市長から事業者への計画の作成等の依頼は、個別避難計画作成依頼書(別記様式第3号)によるものとする。
(計画の提出)
第7条 前条の規定により計画の作成等を受託した事業者は、作成後速やかに計画の原本を市長へ提出するものとする。
2 市長は、提出された計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、事業者へその旨を指示し、これを再提出させるものとする。
(計画の更新)
第9条 計画は、対象者の状況変化等により、市が必要と判断した場合に、計画の記載内容を更新するものとする。
2 前項の規定により計画の更新を行った場合は、前計画は更新後の計画の効力発生と同時にその効力を失うものとし、遅延なく破棄するものとし、常に最新のものにしておかなければない。
(計画の保管等)
第10条 計画の原本は、市長が保管し、副本は要支援者等および避難支援等関係者に提供し、保管するとともに必要に応じて適正に活用するものとする。ただし、事業者が計画の作成等をしたときは、事業者においても副本を適切な場所において厳重に管理保管するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に事業者に支払うものとする。
(計画情報の取扱いに関する協定)
第12条 市長は、第7条の規定により計画の提出を受けるときは、避難支援等関係者および事業者との間で計画の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の協定の内容が遵守されていることを確認するため必要があると認めるときは、協定を締結した避難支援等関係者および事業者から、提供した計画の管理に関して報告を求め、または提供した計画の保管の状況を検査することができる。
(計画の漏えい防止のための措置)
第13条 第10条の規定により計画を保管する者は、計画に記載された情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(利用および提供の制限)
第14条 名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)もしくは計画を利用して避難支援等の実施に携わる者またはこれらであった者は、避難支援等の用に供する以外の目的のために、計画を自ら利用し、または計画の提供を受けた者等以外の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第15条 計画の提供を受けた者等は、正当な理由なく、計画に係る要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(計画の返還)
第16条 計画の提供を受けた者は、不要となった計画を市長に返還しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第7条および第9条関係)
業務内容 | 金額 |
新規に個別避難計画を作成したとき。 | 1件につき7,000円 ただし、計画中、避難支援等実施者の選定に市等の協力が必要であった場合は、3,000円を減ずる。 |
更新 | 1件につき2,000円 |






