○守山市子育てサークル・子育てボランティア登録要綱

令和7年10月1日

守山市告示第407号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市内で子育てに関する情報交換ならびに親子同士の交流を行う子育てサークルおよび子育てを支援する社会奉仕活動を行う子育てボランティア(以下「子育てサークル等」という。)の活動を支援するため、その登録に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 登録の対象となる子育てサークル等は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 守山市内でおおむね小学生までの子どもを持つ家庭を対象として活動する子育てサークル等であること。

(2) 子育てサークル等に誰でも加入・参加できること。

(3) 守山市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という)内で営利を目的とした活動をしないこと。

(4) 政治活動または宗教活動をしていないこと。

(5) 公序良俗に反するものでないこと。

(6) 子育てサークル等の会員に暴力団またはその構成員がいないこと。

(7) 子育てサークル等の名称を定め、代表者を置いていること。

(8) 申請時に継続した活動がされていること、または今後継続した活動が見込まれること。

(9) 守山市が発行する情報紙、ホームページ等に、子育てサークル等の情報を掲載することに同意すること。

(10) 子育てサークル等の登録内容を拠点施設の指定管理者に提供することに同意すること。

(申請)

第3条 登録を希望する子育てサークル等の代表者は、守山市子育てサークル・子育てボランティア登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 会員名簿

(2) 申請する前1年間程度の活動の様子がわかる書類(活動報告書、広報物等)、または子育てサークル等の設立後1年に満たない場合は、今後継続した活動が見込める書類(年間事業計画書)

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、登録をするときは守山市子育てサークル・子育てボランティア登録通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、登録を認められないときは守山市子育てサークル・子育てボランティア登録申請却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(登録期間)

第5条 登録の期間は、登録した日の属する年度から3年度間とする。

(登録内容の変更)

第6条 登録された子育てサークル等の代表者は、登録内容に変更が生じた場合は、守山市子育てサークル・子育てボランティア登録申請書(別記様式第1号)により遅延なく変更内容を届け出なければならない。

(実績報告)

第7条 登録された子育てサークル等の代表者は、毎年、当該事業の終了後30日を経過した日または翌年度の4月30日までに市長に守山市子育てサークル・子育てボランティア活動報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録された子育てサークル等が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する登録基準を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する登録内容の変更を届け出なかったとき。

(3) 前条に規定する活動報告書を提出しなかったとき。

(4) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(支援内容)

第9条 登録された子育てサークル等は、活動の実施において市から次の支援を受けることができる。

(1) 市および拠点施設のホームページおよび情報発信コーナーにおける子育てサークル等の活動内容の情報発信

(2) 拠点施設の多目的室、多目的スペースの利用および必要な備品等の使用

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、子育てサークル等の登録に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

守山市子育てサークル・子育てボランティア登録要綱

令和7年10月1日 告示第407号

(令和7年10月1日施行)