○守山市法定外公共物の財産管理に関する要綱
令和7年11月1日
守山市告示第437号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市法定外公共物管理条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、市が所有する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)および下水道法(昭和33年法律第79号)の規定が適用または準用されないもの(以下「法定外公共物」という。)の財産管理のうち用途廃止、譲渡、付替および帰属について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 用途廃止 機能を喪失している法定外公共物の用途を廃止すること。
(2) 譲渡 用途廃止された法定外公共物を譲渡すること。
(3) 付替 機能を有する法定外公共物を付替えること。
(4) 帰属 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第40条第1項に基づき公共施設を帰属すること。
(用途廃止)
第3条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失し、次の要件のすべてを具備していると認めるときは、その用途を廃止ができる。
(1) 法定外公共物の通行機能ならびに流水機能をすべて喪失していること。
(2) 法定外公共物を他の目的を有する行政財産として存置する必要がないこと。
(3) 法定外公共物と隣接する土地との境界がすべて確定していること。
(用途廃止の申請)
第4条 法定外公共物の用途廃止申請ができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも具備しなければならない。
(1) 法定外公共物の隣接土地所有者であること。
(2) 法定外公共物を一体的に利用することが、申請者の有効な土地利用であること。
2 申請者は、隣接土地所有者および自治会長からの用途廃止同意書(別記様式第1号)を得なければならない。ただし、河川、水路およびため池の場合は、水利権を有する団体の長を含む。
3 申請者は、行政財産(法定外公共物)用途廃止申請書(別記様式第2号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、用途廃止を決定したとき、申請者に対し用途廃止決定通知書(別記様式第3号)を交付する。
(法定外公共物の表示登記等)
第5条 申請者は、用途廃止決定通知書を受理後、法定外公共物の表示登記および保存登記を行うものとする。
2 前項の表示登記に必要となる境界確定協議書は、必要に応じて市長が申請者へ交付するものとする。
(法定外公共物の譲渡)
第6条 市長は、用途廃止する法定外公共物を申請者に譲渡することができる。
(法定外公共物の付替)
第7条 法定外公共物の隣接土地所有者がその機能を付け替えようとする場合は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備しなければならない。
(1) 法定外公共物の付替を行う場合は、法定外道路等の土地を寄付申出しようとする者と用途廃止の申請者は同じ者であることを原則とする。
(2) 市長が寄付受納する土地は、用途廃止する法定外公共物の代替機能を有していること。
(3) 市長が寄付受納する土地および用途廃止する法定外公共物の起点および終点は、同一であることを原則とする。ただし、申請者所有地に隣接する道路または河川を介して起点および終点に接続する場合は、この限りではない。この場合において、付替に対する同意を必要とする対象者は市長と協議するものとする。
(4) 法定外公共物(道路および河川)が一体的に機能確保されている場合は、原則としていずれも付け替えなければならない。
(付替の手続き)
第8条 法定外公共物の付替にかかる寄付受納および用途廃止は次のとおりとする。
(1) 法定外公共物の付替を行おうとする者(以下「付替申請者」という。)は、寄付受納および用途廃止する処理の可否について、市長と工作物等の協議を整えておかなければならない。
(2) 付替申請者は、用途廃止する法定外公共物に占用物(水道、ガス、下水道管等)が敷設されている場合においては、それぞれの管理者と協議しなければならない。
(3) 付替申請者は、条例に基づく許可を得た工事により設置した施設および工作物等の設置工事施工後、工事完了届を提出し、工事完了検査を受けなければならない。
(4) 付替申請者は、新たに設置する法定外公共物の土地の寄付申出書(別記様式第4号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(5) 付替申請者は、寄付申出書の提出と同時に付替前の法定外公共物にかかる行政財産(法定外公共物)用途廃止申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、寄付申出された土地の所有権が本市への移転登記が完了した後、用途廃止された法定外公共物を普通財産として付替申請者に譲与することができる。
3 用途廃止する土地の面積が寄付受納する土地の面積を超える場合は、市長は面積差分を申請者へ売払うものとする。
(付替に伴う寄付受納の要件)
第9条 市長が新たに設けられた法定外公共物の土地を申出者から寄付受納する場合は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備していなければならない。
(1) 寄付受納する土地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 寄付受納する土地に公設管以外の地下埋設管等が設置されていないこと。
(3) 寄付受納する施設および工作物は、原則として工事検査が完了していること。
(4) 寄付受納する土地の所有権移転登記に必要な関係書類が本市に提出されていること。
(付替に伴う譲与契約)
第10条 市長は、寄付申出のあった土地の所有権移転登記完了後、付替申請者からの用途廃止申請書を受理し、用途廃止を決定する。
2 用途廃止決定通知書を交付された付替申請者は、用途廃止した法定外公共物について、守山市公有財産事務取扱規則(昭和53年規則第5号)に規定する財産譲渡申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、用途廃止財産の譲与が決定した時は譲与契約書を作成し、土地の譲与契約を締結しなければならない。
(譲与による所有権移転登記等)
第11条 市長は、譲与契約が締結した時点で、土地の所有権の移転があったものとし、所有権移転登記に必要な書類を付替申請者へ交付するものとする。
2 所有権移転登記は、付替申請者もしくは付替申請者の委任を受けた者が行うものとする。
3 所有権移転に要する費用は、付替申請者の負担とする。
4 付替申請者は、所有権移転登記が完了したときは、速やかに市長に対してその旨を報告しなければならない。
(法第32条の規定に基づく公共施設の管理者としての同意等)
第12条 法第29条の規定に基づく開発行為の許可を受けようとする者(以下「開発者」という。)は、あらかじめ、開発行為に関係がある法定外公共物の管理者である市長と協議し、その同意を得なければならない。
3 開発者は、法定外公共物の付替、変更等について開発行為およびその開発行為に関する工事の区域の利害関係者と協議するとともに、必要に応じて、利害関係者から同意書を得なければならない。この場合において、利害関係者の範囲については、市長と協議するものとする。
4 開発者は、開発行為または開発行為に関する工事の区域内にある法定外公共物について、隣接土地所有者と市長との間で境界確定協議書を締結しなければならない。
(帰属)
第13条 開発行為により新たに設置される法定外公共物の土地と従前の法定外公共物の土地にかかる法第40条第1項の規定に基づく相互帰属は、次のとおりとする。
(1) 従前の法定外公共物に代えて新たな法定外公共物が設置されることとなる場合のみ相互帰属を認める。
(2) 開発者は、新たに設置した法定外公共物の帰属関係書類を完了検査後、検査済証の交付までに市長に提出しなければならない。
(3) 相互帰属は、従前の法定外公共物の土地が新たに設置された法定外公共物と開発区域内において代替機能を有し、起点および終点は、同一であることを原則とる。ただし、開発区域に隣接する道路や河川を介して起点および終点へ接続する場合は、この限りではない。
(4) 開発者は、従前の法定外公共物の表示登記に必要な書類を作成し、完了検査日までに市長に提出しなければならない。
(5) 市長は、従前の法定外公共物の帰属に関して、完了公告の翌日付で、開発者に所有権移転登記に必要な書類を交付する。
(6) 開発者は、従前の法定外公共物の所有権移転登記が完了したときは、速やかに市長に対してその旨を報告しなければならない。
(7) 市長は、法第40条第1項に基づき、帰属による関係書類を開発者から受領し、所有権移転登記を行うものとする。
(同意書)
第14条 公共用財産は地元住民の生活に密接に関連していることから、法定外公共物の財産管理については、利害関係者の同意を得なければならない。ただし、同意が得られない場合は、申請書に詳細な理由書を添付し、市長が現地調査を行い、支障がなく、やむを得ないと判断した時には、財産管理に関する処理をすることができる。
付則
この告示は、令和7年11月1日から施行する。






