○守山市人権尊重のまちづくり審議会条例

令和7年12月18日

条例第26号

(設置)

第1条 人権尊重のまちづくりの推進に関し必要な事項を調査および審議するため、市長の附属機関として、守山市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権意識の高揚および人権擁護等に関する施策について、次に掲げる事項を調査および審議し答申するほか、市長に建議することができる。

(1) 人権尊重のまちづくり総合推進計画の策定等に関すること。

(2) 人権意識の高揚および人権擁護等に関する重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権尊重のまちづくりの推進に関して、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関・団体の代表

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、従前の守山市人権尊重のまちづくり審議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この条例による守山市人権尊重のまちづくり審議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市人権尊重のまちづくり審議会条例

令和7年12月18日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
令和7年12月18日 条例第26号