○守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月18日
条例第30号
守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項および第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)および特定地域型保育事業(特定地域型保育(法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。)を行う事業をいう。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第2条 前条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の定めるところによる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。