○守山市地域子育て支援拠点施設の設置および管理に関する条例施行規則

令和7年11月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市地域子育て支援拠点施設の設置および管理に関する条例(令和6年条例第31号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 市長は、条例第2条第2項の規定に基づき、拠点施設の愛称を「mamocco」と定める。

(施設)

第3条 拠点施設に次に掲げる施設を設ける。

(1) 遊びの広場

 0、1歳ゾーン

 静かな遊びゾーン

 絵本ゾーン

 アクティブゾーン

(2) 多目的室・多目的スペース

(3) 相談室等

 相談室

 一時預かり室

(4) その他の施設

2 前項に掲げる施設のうち、貸館を行うのは同項第2号の施設とする。

(利用の登録等)

第4条 条例第9条第1項に規定する入場者が拠点施設に入場しようとするときは、市長が別に定める方法により、あらかじめ利用者登録を行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定に基づき、前条第2項に規定する貸館を行う施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ利用者登録を行ったうえで、使用許可申請を行うものとする。

(使用許可の申請等)

第5条 申請者は、使用の7日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、申請者に使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(変更許可の申請等)

第6条 前条の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用の前日までに使用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を認めたときは、使用変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(使用に対する遵守事項)

第7条 拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となるおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設等を損傷し、または滅失させないこと。

(3) 施設内は禁煙とする。また、所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。

(4) 使用後は、原状に復し、備品、器具等を整頓するとともに、使用した場所を清掃すること。

(5) その他拠点施設の管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

守山市地域子育て支援拠点施設の設置および管理に関する条例施行規則

令和7年11月1日 規則第99号

(令和7年11月1日施行)