○守山市保育補助者等雇上強化事業費補助金交付要綱
令和7年11月1日
守山市告示第438号
(目的)
第1条 市長は、保育所等における保育士の確保が困難となっている状況に鑑み、保育所等に勤務し保育士の補助を行う者で保育士資格を持たないもの(以下「保育補助者」という。)および保育士として職場復帰を目指す保育士(以下「有資格保育補助者」という。)を雇い上げるのに要する経費の一部を補助することにより、保育士の業務負担を軽減し、その離職の防止を図るとともに、当該保育補助者の保育士資格の取得を促進することにより新たな保育士の確保を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として、予算の範囲内で守山市保育補助者等雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同法17条第1項の規定により認可を受けた施設に限る。)、法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けた事業に限る。)および法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けた事業に限る。)を実施する施設であって、守山市内に所在する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象は、保育所等を経営する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 新たに保育補助者または有資格保育補助者(以下「保育補助者等」という。)の雇上げを行い、または補助金の交付を受けて新たに雇い上げた保育補助者を引き続き雇用しているもの
(2) 補助金の交付の対象となる保育補助者に対して、保育士資格の取得を促しているもの
(補助対象となる保育補助者等の要件)
第4条 補助対象となる保育補助者等は、事業実施者に雇用され、保育所等に勤務する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 保育士資格を有していない者
イ 保育に関する40時間以上の実習を受けた者またはこれと同等の知識および技能を有すると市長が認める者
(2) 有資格保育補助者は、保育士資格を有する者であって現に保育士として就業していない者であること。ただし、有資格保育補助者としての従事期間は採用から1年を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育補助者等の配置に要する報酬、給料、職員手当等、共済費、需用費、役務費、委託料ならびに使用料および賃借料であって補助対象経費として市長が適当であると認めるものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により交付される場合は、当該交付の対象経費は、補助対象経費としない。
(交付申請)
第7条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 守山市保育補助者等雇上強化事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市保育補助者等雇上強化事業所要額調書(別記様式第2号)
(実績報告)
第8条 規則第11条に規定する補助金実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 守山市保育補助者等雇上強化事業実施報告書(別記様式第3号)
(2) 守山市保育補助者等雇上強化事業精算額調書(別記様式第4号)
(補助金の交付)
第9条 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し概算払を行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年11月1日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。
別表(第6条関係)
保育補助者等の経験年数(※1) | 補助基準額(1施設当たり年額)(※2) | |
利用定員121人未満 | 利用定員121人以上 | |
3年未満 | 1,953,000円 | 3,906,000円 |
3年以上7年未満 | 2,441,000円 | 4,882,000円 |
7年以上 | 3,255,000円 | 6,510,000円 |
備考
※1 保育補助者等を複数配置している施設においては、補助対象経費に計上する保育補助者等の経験年数の平均で算定する。
※2 保育補助者等を配置した月数が12月(1月未満は1月とする。)に満たない場合は、当該額を12で除して得た額(小数点以下は、これを切り捨てる。)に当該月数を乗じて得た額とする。



